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宅建1問1答式過去問集
権利関係

 以下の問題はすべて過去に宅建試験で出題されたものです。肢ごとに○×形式にしてあります。製本版(非売品)の場合は,特に間違っている肢について,解説を加えております。また,右欄の数字は,対応する「なにがなんでも宅建合格講座」で使用する教科書の「暗記のポイント」の番号に対応しております。
※下記問題を自由にプリントアウトして,学習にご利用下さい。但し,営利目的での使用は禁止します。

《意思表示》 1
□□□ 1 Aは,「近く新幹線が開通し,別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて,Bの所有する原野(時価20万円)を,別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aは,当該契約は公序良俗に反するとして,その取消しを主張するとともに,Bの不法行為責任を追及することができる。 × 1
□□□ 2 A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた。Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。 × 1
□□□ 3 A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。Aは,Bにだまされて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。 × 2
□□□ 4 Aは,「近く新幹線が開通し,別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて,Bの所有する原野(時価20万円)を,別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aは,当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして,その取消しを主張することができるが,締結後20年を経過したときは,取り消すことができない。 2
□□□ 5 A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた。Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。 2
□□□ 6 Aが,A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で,BがそのCによる詐欺の事実を知っていたとき,Aは,売却の意思表示を取り消すことができる。 2
□□□ 7 A所有の土地につき,Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。 × 2
□□□ 8 Aが,Bの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした。Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。 2
□□□ 9 Aが,Bの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした。AがCに所有権移転登記を済ませ,CがAに代金を完済した後,詐欺による有効な取消しがなされたときには,登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。 2
□□□ 10 Aが,Bの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした。Aは,詐欺に気が付いていたが,契約に基づき,異議を留めることなく所有権移転登記手続をし,代金を請求していた場合,詐欺による取消しをすることはできない。 2
□□□ 11 Aが,Bの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした。Cが当該建物を詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても,Aは詐欺による取消しをして,Dから建物の返還を求めることができる。 × 2
□□□ 12 A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。Aは,Bに強迫されて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。 4
□□□ 13 Aがその所有地をBに譲渡し,移転登記を完了した後,Cが,Bからその土地を賃借して,建物を建て,保存登記を完了した。その後,AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し,Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Cは,借地権に基づき,Aの請求を拒むことができる。 × 4
□□□ 14 Aがその所有地をBに譲渡し,移転登記を完了した後,Cが,Bからその土地を賃借して,建物を建て,保存登記を完了した。その後,AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し,Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Cは,Bの登記名義を善意無過失に信じたとして,Aの請求を拒むことができる。 × 4
□□□ 15 Aがその所有地をBに譲渡し,移転登記を完了した後,Cが,Bからその土地を賃借して,建物を建て,保存登記を完了した。その後,AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し,Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Cは,AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして,Aの請求を拒むことができる。 × 4
□□□ 16 Aがその所有地をBに譲渡し,移転登記を完了した後,Cが,Bからその土地を賃借して,建物を建て,保存登記を完了した。その後,AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し,Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した。Cは,Aの請求を拒むことができない。 4
□□□ 17 Aが,A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合,Aは,売却の意思表示を取り消すことができるが,その取消しをもって,Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。 × 4
□□□ 18 A所有の土地につき,AとBとの間で売買契約を締結した。Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない。Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。 × 4
□□□ 19 Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも,Aは,Bに対して,AB間の契約の無効を主張することができる。 5
□□□ 20 Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。Cが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受けた場合は,所有権移転登記を受けていないときでも,Cは,Aに対して,その所有権を主張することができる。 5
□□□ 21 Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には,所有権移転登記を受けていないときでも,Dは,Bに対して,その所有権を主張することができる。 5
□□□ 22 Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。Eが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受け,所有権移転登記を受けていない場合で,Aがこの土地をFに譲渡したとき,Eは,Fに対して,その所有権を主張することができる。 × 5
□□□ 23 Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。AC間の契約は無効であるから,Aは,Dが善意であっても,Dに対し所有権を主張することができる。 × 5
□□□ 24 Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。Dが善意であっても,Bが善意であれば,Bは,Dに対して売買契約の無効を主張することができる。 × 5
□□□ 25 Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。Dが善意であっても,Dが所有権移転の登記をしていないときは,Aは,Dに対し所有権を主張することができる。 × 5
□□□ 26 Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。Dがその土地をEに譲渡した場合,Eは,Dの善意悪意にかかわらず,Eが善意であれば,Aに対し所有権を主張することができる。 5
□□□ 27 AとBは,A所有の土地について,所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し,Bの名義に移転登記をした。Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し,その登記をした場合で,CがAB間の契約の事情を知っていたときは,Aは,Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。 5
□□□ 28 AとBは,A所有の土地について,所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し,Bの名義に移転登記をした。Bがこの土地をDに売却し,所有権移転登記をした場合で,DがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは,Aは,Dに対してこの土地の所有権を主張することができる。 × 5
□□□ 29 AとBは,A所有の土地について,所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し,Bの名義に移転登記をした。Aの債権者Eは,自己の債権を保全するため,Bに対して,AB間の契約の無効を主張して,Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。 5
□□□ 30 AとBは,A所有の土地について,所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し,Bの名義に移転登記をした。BがFに,さらにFがGに,それぞれこの土地を売却し,所有権移転登記をした場合で,AB間の契約の事情について,Fは知っていたが,Gが知らなかったとき,Gは,Aに対しこの土地の取得を主張することができる。   5
□□□ 31 A所有の土地が,AからB,Bから善意無過失のCへと売り渡され,移転登記もなされている。Aが差押えを免れるため,Bと通謀して登記名義をBに移した場合,Aは,AB間の契約の無効を主張することはできるが,Cに対して所有権を主張することはできない。 5
□□□ 32 A所有の土地につき,AとBとの間で売買契約を締結した。Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない。Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。 5
□□□ 33 Aが,Bに住宅用地を売却した。Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,Bは,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。 6
□□□ 34 Aが,Bに住宅用地を売却した。売買契約に要素の錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位して,無効を主張することができる。 × 6
□□□ 35 Aが,Bに住宅用地を売却した。Aが,今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで売却した場合,後に課税されたとしても,Aは,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。 6
□□□ 36 Aが,Bに住宅用地を売却した。Bは,代金をローンで支払うと定めて契約したが,Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,Bは,錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。 6
□□□ 37 Aは,「近く新幹線が開通し,別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて,Bの所有する原野(時価20万円)を,別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aは,無過失のときに限り,法律行為の要素に錯誤があるとして,その無効を主張することができる。 × 6
□□□ 38 Aが,A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合,Aは,売却の意思表示の無効を主張できるが,Aに重大な過失があったときは,無効を主張できない。 6
□□□ 39 A所有の土地が,AからB,Bから善意無過失のCへと売り渡され,移転登記もなされている。Aが要素の錯誤により契約をした場合,Aは,重大な過失がないときは,AB間の契約の無効を主張し,Cに対して所有権を主張することができる。 6
□□□ 40 Aが,A所有の土地をBに売却する契約を締結した。Aが,自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で,BがそのAの真意を知っていたとき,Aは,売却の意思表示の無効を主張できる。 6.2
□□□ 41 A所有の土地につき,AとBとの間で売買契約を締結した。Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である。 × 6.2
《制限能力者制度》 7
□□□ 42 被保佐人が,保佐人の同意を得ずに建物の売買契約を締結したときは,被保佐人は,当該契約の無効を主張することができる。 × 7
□□□ 43 制限能力を理由とする契約の取消しは,善意の第三者にも主張することができる。 7
□□□ 44 成年被後見人が,単独で日用品の購入を行った場合,これを取り消すことができる。 × 7
□□□ 45 成年被後見人Aが,成年後見人Bの同意を得て売買契約を締結した場合,Aは,その契約を取り消すことができない。 × 7
□□□ 46 成年被後見人Aが,単独で土地の売買契約を締結した場合,Aは,当該契約を取り消すことはできない。 × 7
□□□ 47 被保佐人が,保佐人の同意を得ずに土地の売買契約を締結した場合,保佐人は,当該契約を取り消すことはできない。 × 7
□□□ 48 被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,建物を5年間賃借する契約を締結した場合,その契約を取り消すことができる。 7
□□□ 49 A所有の不動産につき,Aを売主,Bを買主とする売買契約が締結されたが,Aは未成年者であり,親権者であるCの同意を事前に得ていなかった場合において,Aが「自分は成年者である。」と偽ってBとの契約を締結したときには,Cは,AB間の契約を取り消すことができない。 7
□□□ 50 未成年者Aが,親権者Bの同意を得ずにCに対して不動産を売却する契約を締結した場合,Cは,Bに対し,1月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にBが確答しなかったときには,Bは,Aの行為を取り消したものとみなされる。 × 7
□□□ 51 AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,BがAに対して債務の承認をした場合,Bが被保佐人であって,保佐人の同意を得ていなくても,時効中断の効力を生じる。 7
□□□ 52 Aは,「近く新幹線が開通し,別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて,Bの所有する原野(時価20万円)を,別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aが被保佐人であり,保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合,Cは,当該契約の締結にはCの同意がないとして,その無効を主張することができる。 × 7
□□□ 53 A所有の土地が,AからB,Bから善意無過失のCへと売り渡され,移転登記もなされている。Aが成年被後見人の場合,Aは,契約の際完全な意思能力を有していても,AB間の契約を取り消し,Cに対して所有権を主張することができる。 7
□□□ 54 A所有の土地が,AからB,Bから善意無過失のCへと売り渡され,移転登記もなされている。Aが未成年者の場合,Aは,法定代理人の同意を得ずに契約をしていても,成年に達すれば,AB間の契約を取り消すことができなくなる。 × 7
□□□ 55 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,取消しの時点から将来に向かって無効となる。 × 7
□□□ 56 未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合,その未成年者が婚姻をしていても,親権者が当該意思表示を取り消せば,意思表示の時点に遡って無効となる。 × 7
□□□ 57 成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合,成年後見人は,当該意思表示を取り消すことができる。 7
□□□ 58 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合,保佐人は,当該意思表示を取り消すことができる。 × 7
《時効》 8
□□□ 59 AがBの所有地を長期間占有している。Aが善意無過失で占有を開始し,所有の意思をもって,平穏かつ公然に7年間占有を続けた後,Cに3年間賃貸した場合,Aは,その土地の所有権を時効取得することはできない。 × 8
□□□ 60 AがBの所有地を長期間占有している。Aが善意無過失で占有を開始し,所有の意思をもって,平穏かつ公然に7年間占有を続けた後,その土地がB所有のものであることを知った場合,Aは,その後3年間占有を続ければ,その土地の所有権を時効取得することができる。 8
□□□ 61 AがBの所有地を長期間占有している。Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても,その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは,Bが賃料を請求せず,Aが支払っていないとしても,Aは,その土地の所有権を時効取得することができない。 8
□□□ 62 Bは,所有の意思をもって平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し,Bが相続によりその占有を承継した場合でも,B自身がその後5年間占有しただけでは,Bは,時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 × 8
□□□ 63 Bは,所有の意思をもって平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。Bが2年間自己占有し,引き続き18年間Cに賃貸していた場合には,Bに所有の意思があっても,Bは,時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 × 8
□□□ 64 Bは,所有の意思をもって平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。取得時効による所有権の取得は,原始取得であるが,甲土地が農地である場合には,Bは,農地法に基づく許可を受けたときに限り,時効によって甲土地の所有権を取得することができる。 × 8
□□□ 65 AがBの所有地を長期間占有している。Aが善意無過失で占有を開始し,所有の意思をもって,平穏かつ公然に7年間占有を続けた後,BがDにその土地を売却し,所有権移転登記を完了しても,Aは,その後3年間占有を続ければ,その土地の所有権を時効取得し,Dに対抗することができる。 8
□□□ 66 Aの所有する土地をBが占有し,Bの取得時効が完成した後,AがCに売却し,登記をC名義に移転した。民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば,BはCに対して土地の所有権を主張できない。 47
□□□ 67 Jが,K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で,時効の完成後に,Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき,Jは,登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。 × 47
□□□ 68 Bは,所有の意思をもって平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有している。DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には,Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず,Bは,登記がなくても,時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。 47
□□□ 69 AからB,BからCに,甲地が順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 47
□□□ 70 A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った。Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合,当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても,Cは10年の取得時効を主張できる。 8
□□□ 71 A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った。Bが所有の意思をもって5年間占有し,CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合,Cが占有の開始時に善意・無過失であれば,Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず,Cは10年の取得時効を主張できる。 × 8
□□□ 72 A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った。Aから土地を借りていたBが死亡し,借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても,CはBの借地人の地位を相続するだけなので,土地の所有権を時効で取得することはない。 × 8
□□□ 73 A所有の土地の占有者がAからB,BからCと移った。Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合,Cの占有が20年を超えれば,Cは20年の取得時効を主張することができる。 × 8
□□□ 74 AのBに対する貸金債権の消滅時効は,Aの催告の有無にかかわらず,貸し付けたときから起算される。なお,AのBに対する貸金債権に返済の時期は定めていない。 9
□□□ 75 AがBに対して有する 100万円の貸金債権の消滅時効に関し,民法の規定及び判例によれば,Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合,Aの債権は,いつまでも時効によって消滅することはない。 × 9
□□□ 76 Aは,Bに対し金銭債権を有しているが,支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので,消滅時効が完成する前に,Bに対して,支払いを求める訴えを提起した。AのBに対する勝訴判決が確定した場合,時効は新たに進行を開始し,その時効期間は10年となる。 9
□□□ 77 AがBに対して有する 100万円の貸金債権の消滅時効に関し,民法の規定及び判例によれば,AB間に裁判上の和解が成立し,Bが1年後に 100万円を支払うことになった場合,Aの債権の消滅時効期間は,和解成立の時から10年となる。 × 9
□□□ 78 AのBに対する債権についてCが連帯保証している。AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合,Bの債務については,時効中断の効力は生じない。 × 10
□□□ 79 Aは,Bに対し金銭債権を有しているが,支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので,消滅時効が完成する前に,Bに対して,支払いを求める訴えを提起した。Aが訴えを取り下げた場合,Aの金銭債権は,Aがその取下げをした日から5年間権利を行使しないとき,消滅する。 × 10
□□□ 80 AのBに対する債権についてCが連帯保証している。AがBに対して訴訟により弁済を求めても,その訴えが却下された場合は,時効中断の効力は生じない。 10
□□□ 81 Aは,Bに対し金銭債権を有しているが,支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので,消滅時効が完成する前に,Bに対して,支払いを求める訴えを提起した。訴えの提起前6月以内に,AがBに債務の履行の催告をしても,時効が中断されるのは,訴えを提起したときである。 × 10
□□□ 82 AのBに対する債権についてCが連帯保証している。BがAに対して債務の承認をした場合,Bが被保佐人であって,保佐人の同意を得ていなくても,時効中断の効力を生じる。 10
□□□ 83 AがBに対して有する 100万円の貸金債権の消滅時効に関し,民法の規定及び判例によれば,AがBの不動産に抵当権を有している場合に,Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは,Aがその手続に債権の届出をしただけで,Aの債権の時効は中断する。 × 10
□□□ 84 Aは,BのCに対する金銭債務を担保するため,A所有の土地に抵当権を設定し,物上保証人となった。CからAに対する不動産競売の申立てがされた場合,競売開始決定の正本がBに送達された時に,この金銭債務の消滅時効の中断の効力が生じる。 × 10
□□□ 85 AがBに対して有する 100万円の貸金債権の消滅時効に関し,民法の規定及び判例によれば,Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合,Cは,Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。 11
□□□ 86 Aは,BのCに対する金銭債務を担保するため,A所有の土地に抵当権を設定し,物上保証人となった。Aは,この金銭債務の消滅時効を援用することができる。 11
《代理》 12
□□□ 87 Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている。Aが,Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には,Cが,売主はBであることを知っていても,売買契約はAC間で成立する。 × 12
□□□ 88 Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている。Aが,買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも,Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには,BからDに対する詐欺による取消はできない。 12
□□□ 89 Aは,Bの代理人として,C所有の土地についてCと売買契約を締結した。CがAをだまして売買契約を締結させた場合は,Aは当該売買契約を取り消すことができるが,Bは取り消すことができない。 × 12
□□□ 90 AがBから代理権を与えられて,契約を締結した。AがCにだまされて契約を締結した場合においても,Bは,Cの詐欺を知っていたときは,その契約を取り消すことができない。 12
□□□ 91 Aが,Bの代理人として,Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。Aが,Bから土地売買の代理権を与えられ,CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は,Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず,Cは,Bに対して売買契約を取り消すことができる。 12
□□□ 92 Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ,Bは,Cにだまされて,善意のDと売買契約を締結したが,Aは,Bがだまされたことを知らなかった。Aは,自らがだまされたのではないから,契約を取り消すことができない。 × 12
□□□ 93 Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ,Bは,Cにだまされて,善意のDと売買契約を締結したが,Aは,Bがだまされたことを知らなかった。Aは,BがCにだまされたことを知らなかったのであるから,契約を取り消すことができる。 × 12
□□□ 94 Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ,Bは,Cにだまされて,善意のDと売買契約を締結したが,Aは,Bがだまされたことを知らなかった。CがBをだましたことをDが知らなかったのであるから,Aは,契約を取り消すことができない。 12
□□□ 95 Aが,Bの代理人としてCとの間で,B所有の土地の売買契約を締結した。Bは,Aに対してCとの間の売買契約を委任したが,Aが,DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合,Aに重過失がなければ,この契約は無効である。 12.2
□□□ 96 AがBから代理権を与えられて,契約を締結した。Aが未成年者である場合,Bは,親権者の同意がないことを理由として,Aが締結した契約を取り消すことができる。 × 13
□□□ 97 Aは,Bの代理人として,Bの所有地をCに売却した。Aが未成年者であって,法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合,Bは,Aに代理権を与えていても,その売買契約を取り消すことができる。 × 13
□□□ 98 本人Bは未成年者であっても,代理人Aが成年に達した者であれば,Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく,Aに売買の代理権を与えて,Cとの間で土地の売買契約を締結することができ,この契約を取り消すことはできない。 × 13
□□□ 99 Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている。Aが,買主を探索中,台風によって破損した建物の一部を,Bに無断で第三者に修繕させた場合,Bには,修繕代金を負担する義務はない。 × 13.2
□□□ 100 Aは,Bの代理人として,C所有の土地についてCと売買契約を締結した。AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合は,当該契約は効力を生じない。 14
□□□ 101 AがBからB所有地の売却の代理権を与えられている場合,Aは,Bの同意がなければ,自ら買主となることができない。 14
□□□ 102 AがBからB所有建物の賃貸の代理権を与えられている場合,Aは,B及び賃借人Dの同意があれば,Dの代理人にもなることができる。 14
□□□ 103 Aが,Bの代理人として,Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき,Aは,B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。 14
□□□ 104 Aが,A所有の1棟の賃貸マンションについてBに貸料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ,Bが,そのマンションの1戸をAに無断で,Aの代理人として賃借人Cに売却した。Aは,意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合,直接Cに対して追認することができる。 16
□□□ 105 A所有の不動産につき,Aを代理して賃貸借契約を締結する代理権を授与されたBは,この代理権の範囲を超えて,当該不動産をCに売却する契約を締結した。Bの行為は,無権代理行為であり,当該売買契約は,原則としてAに対してはその効力を生じないが,AがBの行為を追認したときは,その追認のときに新たに有効な契約がAC間で締結されたものとみなされる。なお,Cは善意,無過失であるものとする。 × 16
□□□ 106 Aは,Bの代理人として,Bの所有地をCに売却した。Aに代理権がないにもかかわらず,AがBの代理人と偽って売買契約を締結した場合,Bの追認により契約は有効となるが,その追認はCに対して直接行うことを要し,Aに対して行ったときは,Cがその事実を知ったとしても,契約の効力を生じない。 × 16
□□□ 107 Aの所有する不動産について,Bが無断でAの委任状を作成して,Aの代理人と称して,善意無過失の第三者Cに売却し,所有権移転登記を終えた。AC間の契約は無効であるが,Aが追認をすれば,新たにAC間の契約がなされたものとみなされる。 × 16
□□□ 108 Aが,B所有の土地をBに無断でCに売却した。Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも,BがAの行為を追認すれば,DはCに所有権取得を対抗できなくなる。 × 16.2
□□□ 109 Aは,Bの代理人として,C所有の土地についてCと売買契約を締結した。BがAに代理権を与えていなかった場合は,Cは,そのことについて善意無過失であり,かつ,Bの追認がないとき,Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。 17
□□□ 110 Aは,Bの代理人として,C所有の土地についてCと売買契約を締結した。BがAに代理権を与えていなかった場合は,Cは,そのことについて善意であり,かつ,Bの追認がないとき,当該売買契約を取り消すことができる。 17
□□□ 111 Aが,A所有の1棟の賃貸マンションについてBに貸料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ,Bが,そのマンションの2戸をAに無断で,Aの代理人として賃借人Cに売却した。Cは,直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが,Cがこの催告をするには,代金を用意しておく必要がある。 × 17
□□□ 112 Aが,A所有の1棟の賃貸マンションについてBに貸料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ,Bが,そのマンションの3戸をAに無断で,Aの代理人として賃借人Cに売却した。Aが追認しない場合でも,CがBに代埋権があると信じ,そう信じることについて正当な理由があるとき,Cは,直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。 17
□□□ 113 Aが,A所有の1棟の賃貸マンションについてBに貸料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ,Bが,そのマンションの4戸をAに無断で,Aの代理人として賃借人Cに売却した。Cは,Bの行為が表見代理に該当する場合であっても,Aに対し所有権移転登記の請求をしないで,Bに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合がある。 17
□□□ 114 A所有の不動産につき,Aを代理して賃貸借契約を締結する代理権を授与されたBは,この代理権の範囲を超えて,当該不動産をCに売却する契約を締結した。Cは,Aに対し,相当の期間を定めて,その期間内にBの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にAが確答しなかった場合には,AはBの行為を追認したものとみなされる。なお,Cは善意,無過失であるものとする。 × 17
□□□ 115 A所有の不動産につき,Aを代理して賃貸借契約を締結する代理権を授与されたBは,この代理権の範囲を超えて,当該不動産をCに売却する契約を締結した。AがBの行為を追認しない場合は,Cは,Bに対し,損害賠償を請求することができるが,売買契約の履行を請求することはできない。なお,Cは善意,無過失であるものとする。 × 17
□□□ 116 A所有の不動産につき,Aを代理して賃貸借契約を締結する代理権を授与されたBは,この代理権の範囲を超えて,当該不動産をCに売却する契約を締結した。AがBの行為を追認するまでの間は,Cは当該契約を取り消すことができる。なお,Cは善意,無過失であるものとする。 17
□□□ 117 Aの子BかAの代理人と偽って,Aの所有地についてCと売買契約を締結した。Aが売買契約を追認するまでの間は,Cは,Bの無権代理について悪意であっても,当該契約を取り消すことができる。 × 17
□□□ 118 Aの子BかAの代理人と偽って,Aの所有地についてCと売買契約を締結した。Aが売買契約を追認しないときは,Cは,Bの無権代理について善意であれば,過失の有無に関係なく,Bに対し履行の請求をすることができる。 × 17
□□□ 119 Aの子BかAの代理人と偽って,Aの所有地についてCと売買契約を締結した。Cは,Bの無権代理について善意無過失であれば,Aが売買契約を追認しても,当該契約を取り消すことができる。 × 17
□□□ 120 Aが,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した。Bは,Aに代理権を与えたことはなく,かつ,代理権を与えた旨の表示をしたこともない場合,契約は,B又はCのいずれかが追認したときは,有効となる。 × 17
□□□ 121 Aが,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した。Bは,Aに代理権を与えたことはなく,かつ,代理権を与えた旨の表示をしたこともない場合,Aは,Bの追認のない間は,契約を取り消すことができる。 × 17
□□□ 122 Aが,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した。Bは,Aに代理権を与えたことはなく,かつ,代理権を与えた旨の表示をしたこともない場合,AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し,Bが確答をしないときは,Bは追認を拒絶したものとみなされる。 × 17
□□□ 123 Aが,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した。Bは,Aに代理権を与えたことはなく,かつ,代理権を与えた旨の表示をしたこともない場合,Bが追認を拒絶したときは,Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。 17
□□□ 124 Aは,Bの代理人として,Bの所有地をCに売却した。BがAに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにもかかわらず,Aが売買契約を締結した場合,Bは,Cが善意無過失であっても,その売買契約を取り消すことができる。 × 17
□□□ 125 Aは,Bの代理人として,Bの所有地をCに売却した。Aが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると,Aの代理権は消滅するが,Aの代理権が消滅しても,Cが善意無過失であれば,その売買契約は有効である。 17
□□□ 126 Aが,Bの代理人として,Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。AがBから抵当権設定の代理権を与えられ,土地の登記に関する書類,実印,印鑑証明書の交付を受けていた場合で,CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき,Cは,Bに対して土地の引渡しを求めることができる。 17
□□□ 127 Aが,Bの代理人として,Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。Aが,Bから土地売買の委任状を受領した後,破産手続開始の決定を受けたのに,Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合,Cは,Aが破産開始手続の決定を受けたことを知っていたときでも,Bに対して土地の引渡しを求めることができる。 × 17
□□□ 128 Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ,Bは,Cにだまされて,善意のDと売買契約を締結したが,Aは,Bがだまされたことを知らなかった。Aは,Bが未成年者で,法定代理人の同意を得ないで契約を締結したことを理由に,当該契約を取り消すことができる。 × 17
□□□ 129 Aの所有する不動産について,Bが無断でAの委任状を作成して,Aの代理人と称して,善意無過失の第三者Cに売却し,所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから,AC間の契約は,有効である。 × 17
□□□ 130 Aの所有する不動産について,Bが無断でAの委任状を作成して,Aの代理人と称して,善意無過失の第三者Cに売却し,所有権移転登記を終えた。AC間の契約は有効であるが,Bが無断で行った契約であるから,Aは,取り消すことができる。 × 17
□□□ 131 Aの所有する不動産について,Bが無断でAの委任状を作成して,Aの代理人と称して,善意無過失の第三者Cに売却し,所有権移転登記を終えた。Cは,AC間の契約を,Aが追認するまでは,取り消すことができる。 17
□□□ 132 Aが,Bの代理人としてCとの間で,B所有の土地の売買契約を締結した。Bが,AにB所有土地を担保として,借金をすることしか頼んでいない場合,CがAに土地売却の代理権があると信じ,それに正当の事由があっても,BC間に売買契約は成立しない。 × 17
□□□ 133 B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した。AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。 × 17
□□□ 134 B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した。Aが無権代理人である場合,CはBに対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,Bが期間内に確答をしない場合には,追認とみなされ本件売買契約は有効となる。 × 17
□□□ 135 Aの子BがAの代理人と偽って,Aの所有地についてCと売買契約を締結した。Aが死亡してBがAを単独で相続した場合,Bは,Aが売買契約を追認していなくても,Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。 17.2
□□□ 136 B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した。Aが無権代理人であっても,Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には,Dが追認を拒絶していても,Aの相続分に相当する部分についての売買契約は,相続開始と同時に有効となる。 × 17.2
□□□ 137 B所有の土地をAがBの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した。Aが無権代理人であって,Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には,Bは追認を拒絶できるが,CがAの無権代理につき善意無過失であれば,CはBに対して損害賠償を請求することができる。 17.2
□□□ 138 Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている。Aは,急病のためやむを得ない事情があっても,Bの承諾がなければ,さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。 × 18
《債務不履行・解除・手付》 21
□□□ 139 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは,同時履行の関係に立つ。 21.2
□□□ 140 目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは,同時履行の関係に立つ。 21,2
□□□ 141 貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に立つ。 × 21.2
□□□ 142 宅地の売買契約において,売主Aの宅地の引渡し及び登記移転債務と,買主Bの代金支払債務の履行期が同時の場合,Bが代金支払い債務の弁済期の到来後も,その履行の提供をしないときは,Aは,当該宅地の引渡しと登記の移転を拒むことができる。 21
□□□ 143 宅地の売買契約における買主が,代金支払債務の弁済期の到来後も,その履行の提供をしない場合,売主は,当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。 21
□□□ 144 建物の建築請負契約の請負人が,瑕疵修補義務に代わる損害賠償義務について,その履行の提供をしない場合,注文者は,当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。 21
□□□ 145 金銭の消費貸借契約の貸主が,借主の借金に係る抵当権設定登記について,その抹消登記手続の履行を提供しない場合,借主は,当該借金の弁済を拒むことができる。 × 21
□□□ 146 売買契約において,Aの父の死亡後1ヵ月後に,AがBに建物を引き渡す旨の定めがある場合,Aは,Aの父の死亡後1ヵ月を経過したときから遅滞の責任を負う。 × 20
□□□ 147 Aが,B所有の建物を代金 8,000万円で買い受け,即日 3,000万円を支払った場合で,残金は3ヵ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるとき,Bが,履行期に建物の所有権移転登記はしたが,引渡しをしない場合,特別の合意がない限り,Aは,少なくとも残金の半額 2,500万円を支払わなければならない。 × 21
□□□ 148 損害賠償額の予定は,契約と同時にしなければならない。 × 22
□□□ 149 損害賠償額の予定は,金銭以外のものをもってすることができる。 22
□□□ 150 金銭債務の不履行については,債権者は,損害の証明をすることなく,損害賠償の請求をすることができる。 23
□□□ 151 AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,買主Aが売主Bに対して,損害賠償請求する場合について,Aは,賠償請求に際して,Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り,損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。 22
□□□ 152 AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,買主Aが売主Bに対して,損害賠償請求する場合について,裁判所は,賠償の予定の合意が,暴利行為として公序良俗違反となる場合でも,賠償額の減額をすることができない。 × 22
□□□ 153 当事者が債務不履行について損害賠償額の予定をした場合であっても,裁判所は,賠償額を増減することができる。 × 22
□□□ 154 損害賠償額の予定をした場合,債権者は,実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても,予定額を超えて請求することはできない。 22
□□□ 155 Aは,Bから土地建物を購入する契約(代金 5,000万円,手付 300万円,違約金1,000 万円)を,Bと締結し,手付を支払ったが,その後資金計画に支障を来し,残代金を支払うことができなくなった。Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合,Aは,実際の損害額が違約金よりも少なければ,これを立証して,違約金の減額を求めることができる。 × 22
□□□ 156 AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,買主Aが売主Bに対して,損害賠償請求する場合について,賠償を受けたBは自己の履行遅滞について,帰責事由のないことを主張・立証すれば,免責される。 22
□□□ 157 AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関し,Bは,Aにいつでも返済することができるが,Aが返済を請求するには,相当の期間を定めて催告しなければならない。 20
□□□ 158 居住用不動産の売買契約に関して,買主が支払期日に代金を支払わない場合,売主は,不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても,催告をすれば,当該契約を解除することができる。 × 24
□□□ 159 Aが,Bに建物を 3,000万円で売却した場合に関して,Aが定められた履行期に引渡しをしない場合,Bは, 3,000万円の提供をしないで,Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。 × 24
□□□ 160 Aが,B所有の建物を代金 8,000万円で買い受け,即日 3,000万円を支払った場合で,残金は3ヵ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるとき,Bが,Aの代金支払いの受領を拒否してはいないが,履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合,Aは,Bに催告するだけで売買契約を解除することができる。 × 24
□□□ 161 Aが,B所有の建物を代金 8,000万円で買い受け,即日 3,000万円を支払った場合で,残金は3ヵ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるとき,Aは,履行期前でも,Bに残金を提供して建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し,Bがこれに応じない場合,売買契約を解除することができる。 × 24
□□□ 162 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが,その後Bが資金計画に支障を来し,Aが履行の提供をしても,Bが残代金の支払いをしない場合について,AがBに対して履行を催告した場合において,その催告期間が不相当に短いときでも,催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して,Bの履行がないときは,Aは,改めて催告しなくても,その契約を解除することができる。 24
□□□ 163 Aは,Bから土地建物を購入する契約(代金 5,000万円,手付 300万円,違約金1,000 万円)を,Bと締結し,手付を支払ったが,その後資金計画に支障を来し,残代金を支払うことができなくなった。Aのローンが某日までに成立しないとき,契約は解除される」旨の条項がその契約にあり,ローンがその日までに成立しない場合は,Aが解除の意思表示をしなくても,契約は効力を失う。 25
□□□ 164 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが,その後Bが資金計画に支障を来し,Aが履行の提供をしても,Bが残代金の支払いをしない場合について,AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際,あわせて「催告期間内履行がないときは,改めて解除の意思表示をしなくても,契約を解除する」との意思表示をし,かつ,その期間内にBの履行がない場合でも,Aがその契約を解除するには,改めて解除の意思表示をする必要がある。 × 25
□□□ 165 居住用不動産の売買契約に関して,買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において,ローンが不成立となったときは,売主がその事実を知っていても,買主が解除の意思表示をしない限り,契約は解除されない。 25
□□□ 166 Aは,A所有の土地を,Bに対し,1億円で売却する契約を締結し,手付金として1,000万円を受領した。Aは,決済日において,登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが,Bが,土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので,登記及び引渡しはしなかった。Aは,この売買契約を解除せず,Bに対し,残代金の支払を請求し続けることができる。 24
□□□ 167 Aは,A所有の土地を,Bに対し,1億円で売却する契約を締結し,手付金として1,000万円を受領した。Aは,決済日において,登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが,Bが,土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので,登記及び引渡しはしなかった。Bが,AB間の売買契約締結後,この土地をCに転売する契約を締結していた場合で,Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき,Bはこれを理由として,AB間の売買契約を解除することはできない。 24
□□□ 168 Aが,A所有の建物をBに売却した場合,当該建物の引渡し債務が,Aの責めに帰すべき事由により不能となったときは,Bは直ちに契約を解除することができる。 24
□□□ 169 Aが,Bに建物を 3,000万円で売却した場合に関して,Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに,Aの過失で建物が焼失した場合,Bは,Aに対し契約を解除して,代金の返還,その利息の支払い,引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。 26
□□□ 170 Aは,A所有の土地を,Bに対し,1億円で売却する契約を締結し,手付金として1,000万円を受領した。Aは,決済日において,登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが,Bが,土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので,登記及び引渡しはしなかった。Aは,この売買契約を解除するとともに,Bに対し,売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として,賠償請求できる。 26
□□□ 171 債務不履行に基づいて契約を解除した者は,別途債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。 26
□□□ 172 Aが,Bに建物を 3,000万円で売却した場合に関して,Bが建物の引度しを受けて入居したが,2ヵ月経過後契約が解除された場合,Bは,Aに建物の返還とともに,2ヵ月分の使用料相当額を支払う必要がある。 26
□□□ 173 Aが,B所有の建物を代金 8,000万円で買い受け,即日 3,000万円を支払った場合で,残金は3ヵ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるとき,Aが,履行期に残金を提供し,相当の期間を定めて建物の引渡しを請求したにもかかわらず,Bが建物の引渡しをしないので,AがCの建物を賃借せざるを得なかった場合,Aは,売買契約の解除のほかに,損害賠償をBに請求することができる。 26
□□□ 174 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが,その後Bが資金計画に支障を来し,Aが履行の提供をしても,Bが残代金の支払いをしない場合について,Aは,Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にBの履行がないときは,その契約を解除し,あわせて損害賠償の請求をすることができる。 26
□□□ 175 解除後の現状回復において,返還すべき金銭があるときは,解除の時点からの利息を付さなければならない。 × 26
□□□ 176 宅地の売買契約が解除された場合で,当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき,その相手方は,自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。 21.2
□□□ 177 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。 21.2
□□□ 178 居住用不動産の売買契約に関して,当該契約の締結は第三者の詐欺によるものであったとして,買主が契約を取消した場合,買主は,まず登記の抹消手続を終えなければ,代金返還を請求することができない。 × 21.2
□□□ 179 Aが,Bに建物を 3,000万円で売却した場合に関して,特約でBに留保された解除権の行使に期間の定めのない場合,Aが,Bに対し相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨を催告し,その期間内に解除の通知を受けなかったとき,Bは,契約を解除できなくなる。 24
□□□ 180 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが,その後Bが資金計画に支障を来し,Aが履行の提供をしても,Bが残代金の支払いをしない場合について,Aは,Bに対して契約を解除したときは,その後これを撤回することはできない。 25
□□□ 181 Aは,A所有の土地を,Bに対し,1億円で売却する契約を締結し,手付金として1,000万円を受領した。Aは,決済日において,登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが,Bが,土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので,登記及び引渡しはしなかった。Bが,AB間の売買契約締結後,この土地をCに転売する契約を締結していた場合,Aは,AB間の売買契約を解除しても,Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。 × 27
□□□ 182 建物の売買契約において,買主Bが売主Aに解約手付を交付した後,Aが履行に着手していないときも,Bが契約の履行に着手したときは,Bは,手付を放棄して売買契約を解除することができない。 × 29
□□□ 183 買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し,AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した。Aが,売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は,Bが履行に着手していないときでも,Aは,本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。 × 29
□□□ 184 買主が手付を交付した後,契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも,契約に別段の定めがなく,売主が履行に着手していなければ,買主は,手付を放棄して,当該契約を解除することができる。 29
□□□ 185 Aは,Bから土地建物を購入する契約(代金 5,000万円,手付 300万円,違約金1,000 万円)を,Bと締結し,手付を支払ったが,その後資金計画に支障を来し,残代金を支払うことができなくなった。Aは,Bが履行に着手する前であれば,中間金を支払っていても,手付を放棄して契約を解除し,中間金の返還を求めることができる。 29
□□□ 186 買主の債務不履行を理由に契約が解除された場合,手付は,買主に返還される。 30
□□□ 187 Aは,Bから土地建物を購入する契約(代金 5,000万円,手付 300万円,違約金1,000 万円)を,Bと締結し,手付を支払ったが,その後資金計画に支障を来し,残代金を支払うことができなくなった。Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合,Aは,Bに対し違約金を支払わなければならないが,手付の返還を求めることはできる。 30
□□□ 188 買主が手付を交付した後,売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合において,損害賠償額について契約に別段の定めがないときは,その額は手付の倍額とされる。 × 30
□□□ 189 買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し,AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した。Aが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で,Aに債務不履行はなかったが,Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,Bは,その損害全部の賠償を請求することができる。 × 30
□□□ 190 買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し,AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した。Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は,Bは,Aに対して,単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず,これを現実に提供しなければならない。 30
□□□ 191 買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し,AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した。手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には,本件約定は,効力を有しない。 × 28
□□□ 192 不動産の売買契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであるときは,契約に別段の定めがあっても,手付は解約手付となる。 × 28
□□□ 193 解約手付の契約は,売買契約と同時に締結しなければ,効力を生じない。 × 28
□□□ 194 不動産の売買契約において,買主が手付を交付した後,契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも,契約に別段の定めがなく,売主が履行に着手していなければ,買主は,手付を放棄して,当該契約を解除することができる。 29
□□□ 195 不動産の売買契約において,買主が手付を交付した後,売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合において,損害賠償額について契約に別段の定めがないときは,その額は手付の倍額とされる。 × 30
□□□ 《弁済》 32
□□□ 196 受取証書を持参してきた者に対して,弁済者が善意かつ無過失でした弁済は有効である。 32
□□□ 197 弁済者は,受取証書が交付されるまでは,弁済を拒むことができる。 32
□□□ 198 Aが,Bに対して不動産を売却し,所有権移転登記及び引渡しをした。Bが,「AからDに対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参した代金債権の準占有者Dに弁済した場合で,Bが善意無過失であるとき,Bは,代金債務を免れる。 32
□□□ 199 AはBから100万円を借り入れている。B名義の領収証をEが持参したので,AがEに弁済した場合において,Eに受領権限がなくても,Aが過失無くしてその事情を知らなかったときは,Aは,免責される。 32
□□□ 200 AはBから100万円を借り入れている。Aは,弁済に当たり,Bに対して領収証を請求し,Bがこれを交付しないときは,その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。 32
□□□ 201 AのBに対する金銭債務を担保するため,Aの所有地に抵当権が設定され,その旨の登記を備えた後で,AがCに土地を譲渡した場合,Cは,当事者の反対の意思表示のないときは,Aの意思に反してもAの債務を弁済して,抵当権を消滅させることができる。 33
□□□ 202 Aが,Bに対して不動産を売却し,所有権移転登記及び引渡しをした。Bの親友Cが,Aに直接代金の支払いを済ませても,それがBの意思に反する弁済である場合には,Bの代金債務は消滅しない。 33
□□□ 203 Aが,Bに対して不動産を売却し,所有権移転登記及び引渡しをした。Aが,Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に,Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき,Aは,Bの意思に反しても,代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。 × 33
□□□ 204 AはBから100万円を借り入れている。Aの兄Cは,Aが反対しても,Bの承諾があれば,Bに弁済することができる。 × 33
□□□ 205 Aが,Bに対する金銭債務について,代物弁済をする場合,Aが,不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合,Bへの所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ,弁済としての効力は生じない。 33.2
□□□ 206 Aが,Bに対する金銭債務について,代物弁済をする場合,Bは,Aから代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は,その不動産に隠れた瑕疵があっても,Aの責任を追求することはできない。 ×
□□□ 207 Aが,Bに対して不動産を売却し,所有権移転登記及び引渡しをした。Bの友人Eが,代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合,Eは,Aの承諾がないときでも,Aに代位する。 34
□□□ 208 AのBに対する債務について,CがAの連帯保証人となるとともに,Aの所有地にBの抵当権を設定し,その登記をしたが,その後Aは,その土地をDに譲渡し,登記も移転した。CがDの取得前にBに弁済した場合,Cは,Aに対してBに代位することができるが,Dに対しては,代位の付記登記をしておかなければ,Bに代位することができない。 34
□□□ 209 AのBに対する債務について,CがAの連帯保証人となるとともに,Aの所有地にBの抵当権を設定し,その登記をしたが,その後Aは,その土地をDに譲渡し,登記も移転した。DがBに弁済した場合,Dは,A及びCに対してBに代位することができる。 × 34
□□□ 210 AはBから100万円を借り入れている。Aの保証人DがBに弁済した場合,Dは,Bの承諾がなくても,Bに代位することができる。 34
□□□ 《売主の担保責任》 35
□□□ 211 土地について売主A,買主Bとする売買契約において,「Aは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んでいた場合は,その土地に隠れた瑕疵が存在しており,Aがその存在を知っていたときでも,Aは瑕疵について責任を負わない。 × 35
□□□ 212 AからBが建物を買い受ける契約を締結した(売主の担保責任についての特約はない)。Bが,この建物の引渡し後,建物の柱の数本に,しろありによる被害があることを発見した場合は,AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと,Bは,Aに損害賠償の請求をすることはできない。 × 35
□□□ 213 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが,AB間に担保責任に関する特約はなかった。この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも,Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには,Aは,Bに対して契約を解除することができる。 35
□□□ 214 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが,AB間に担保責任に関する特約はなかった。この土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため,Aがそのことを知らなかった場合で,このため契約の目的を達することができないとき,Aは,Bに対して契約を解除することができる。 35
□□□ 215 Aは,B所有の土地建物をBから買い受け,その際「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだが,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して,契約をした目的を達成することができなくなった。なお,Bは,その瑕疵の存在を知っていた。特約を結んだ以上,Aは,Bに対し,契約の解除をすることができない。 × 35
□□□ 216 Aは,B所有の土地建物をBから買い受け,その際「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだが,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して,契約をした目的を達成することができなくなった。なお,Bは,その瑕疵の存在を知っていた。特約があっても,Aは,瑕疵の存在を知ったときから1年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。 35
□□□ 217 Aは,B所有の土地建物をBから買い受け,その際「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだが,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して,契約をした目的を達成することができなくなった。なお,Bは,その瑕疵の存在を知っていた。特約があっても,Aは,瑕疵の存在を知ったときから2年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。 × 35
□□□ 218 Aは,B所有の土地建物をBから買い受け,その際「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだが,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して,契約をした目的を達成することができなくなった。なお,Bは,その瑕疵の存在を知っていた。特約があっても,Aは,土地建物の引渡しを受けたときから2年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。 × 35
□□□ 219 居住用不動産に隠れた瑕疵がある場合,居住の用に支障がなくても,買主は,当該契約を解除することができる。 × 35
□□□ 220 土地の売買契約において,その土地に隠れた瑕疵があって,買主がそのことを知らなかったときは,買主は,その事実を知ったとき,瑕疵の程度に関係なく,契約を解除することができる。 × 35
□□□ 221 A所有の建物についてBを売主,Cを買主とする契約がBC間で締結された場合,Bがこの土地をAから取得してCに移転することができないときには,当該土地がA所有であることについて悪意のCは,Bに対して損害賠償の請求をすることができる。 × 36
□□□ 222 AからBが建物を買い受ける契約を締結した(売主の担保責任についての特約はない)。この建物がCの所有で,CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく,AがBにその所有権を移転することができない場合でも,AB間の契約は有効に成立する。 36
□□□ 223 AからBが建物を買い受ける契約を締結した(売主の担保責任についての特約はない)。Aが,この建物がAの所有に属しないことを知らず,それを取得してBに移転できない場合は,BがAの所有に属しないことを知っていたときでも,Aは,Bの受けた損害を賠償しなければ,AB間の契約を解除することができない。 × 36
□□□ 224 Aが 1,000uの土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した。その土地のすべてがDの所有地で,AがBに移転することができなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,契約を解除することができる。 36
□□□ 225 売主が契約の当時その売却した権利が自己に属しないことを知らない場合において,その権利を取得して買主に移転することができないときは,売主は損害を賠償して契約を解除することができる。 36
□□□ 226 土地の売買契約において,その土地が第三者の所有であって,当該第三者に譲渡の意思がないときは,契約は無効となる。 × 36
□□□ 227 土地について売主A,買主Bとする売買契約がAB間で締結された場合,その土地の一部が第三者Cの所有であって,AがBにその部分の所有権を移転できなかったとき,悪意のBは,代金の減額を請求することはできない。 × 37
□□□ 228 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが,AB間に担保責任に関する特約はなかった。この土地の8割の部分はBの所有であるが,2割の部分がDの所有である場合で,BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときでも,Aは,Bに対して契約を解除することができる。 × 37
□□□ 229 Aが 1,000uの土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した。その土地のうち 300uがCの所有地で,AがBに移転することができなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,代金の減額を請求することができる。 37
□□□ 230 AがBから土地を買い受けたがその土地にはCの抵当権が設定されており,抵当権の実行によりAが所有権を失った場合,Aは,善意・悪意を問わず,売買契約の解除及び損害賠償を請求することができる。 38
□□□ 231 AからBが建物を買い受ける契約を締結した(売主の担保責任についての特約はない)。AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため,BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で,BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき,Bは,Aに対し,損害の賠償請求はできないが,弁済額の償還請求はすることができる。 × 38
□□□ 232 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが,AB間に担保責任に関する特約はなかった。この土地が抵当権の目的とされており,その実行の結果Eが競落したとき,Aは,Bに対して契約を解除することができる。 38
□□□ 233 Aは,BからBの所有地を 2,000万円で買い受けたが,当該土地には,CのDに対する1,000万円の債権を担保するため,Cの抵当権が設定され,その登記もされていた。Aは,契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても,その理由だけでは,AB間の売買契約を解除することはできない。 38
□□□ 234 土地の売買契約において,その土地に抵当権が設定されていて,買主がそのことを知らなかったときは,買主は,その事実を知ったとき,抵当権行使の有無に関係なく,契約を解除することができる。 × 38
□□□ 235 Aが 1,000uの土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した。その土地にEが登記済みの地上権を有していて,Bが利用目的を達成することができなかった場合,Bは,善意のときに限り,契約を解除することができる。 39
□□□ 236 Aが 1,000uの土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した。その土地を実測したところ 700uしかなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,代金の減額を請求することができる。 × 40
□□□ 237 土地の売買契約において,その土地に権利を主張する者がいて,買主が買い受けた土地の所有権の一部を失うおそれがあるときは,買主は,売主が相当の担保を提供しない限り,その危険の限度に応じて代金の一部の支払いを拒むことができる。 40.2
□□□ 《相続》 41
□□□ 236 被相続人AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cには法定相続分はない。 × 41
□□□ 237 被相続人Aに実子がなく,3人の養子がいる場合,法定相続分を有する養子は2人に限られる。 × 41
□□□ 238 居住用建物を所有するAが死亡した。Aに,その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと,Jとの間の未成年の実子Kがいる場合,JとKが