|
|
《都市計画区域・準都市計画区域》 |
|
| □□□ |
1 |
都道府県が都市計画区域を指定する場合は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。 |
× |
1 |
| □□□ |
|
《区域区分・用途地域》 |
|
| □□□ |
2 |
市街化調整区域は,おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。 |
× |
3 |
| □□□ |
3 |
地域地区について都市計画を定める場合,市街化区域については,少なくとも用途地域をさだめるものとし,市街化調整区域については,原則として用途地域を定めないものとされている。 |
○ |
5 |
| □□□ |
4 |
市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。 |
○ |
3 |
| □□□ |
5 |
準住居地域は,主として住居の環境を保護するため定める地域である。 |
× |
4 |
| □□□ |
6 |
用途地域に関する都市計画には,建築物の容積率(述べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)を定めなければならない。 |
○ |
6 |
| □□□ |
7 |
第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり,その都市計画には,建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。 |
× |
4 |
| □□□ |
8 |
第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には,建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされている。 |
× |
4 |
| □□□ |
|
《補助的地域地区》 |
|
| □□□ |
9 |
高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,または土地利用の増進を図るため,容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。 |
× |
7 |
| □□□ |
10 |
高度地区内においては,容積率は,高度地区に関する都市計画に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。 |
× |
7 |
| □□□ |
11 |
高度利用地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため,建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 |
× |
7 |
| □□□ |
12 |
特別用途地区は,特別の目的からする土地利用の増進,環境の保護等を図るために定める地区で,用途地域外であっても,定めることができる。 |
× |
7 |
| □□□ |
13 |
特別用途地区とは,特別の目的からする土地利用の増進,環境の保護等を図るため定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められるものである。 |
× |
7 |
| □□□ |
14 |
特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり,用途地域内においてのみ定めることができる。 |
○ |
7 |
| □□□ |
15 |
特定用途制限地域は,用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。 |
○ |
7 |
| □□□ |
|
《都市施設》 |
|
| □□□ |
16 |
都市計画には,道路,公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め,当該都市計画区域外に都市施設を定めることはできない。 |
× |
8 |
| □□□ |
17 |
都市施設は,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように定めることとされており,市街化調整区域には定めることができない。 |
× |
8 |
| □□□ |
18 |
都市施設は,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており,市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については,少なくとも道路,公園及び下水道を定めなければならない。 |
○ |
8 |
| □□□ |
|
《地区計画等》 |
|
| □□□ |
19 |
地区計画に関する都市計画は,用途地域が定められていない土地の区域のうち一定の区域においても定めることができる。 |
○ |
9 |
| □□□ |
20 |
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る)内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築等を行った者は,当該行為の後30日以内に,行為の種類,場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。 |
× |
9 |
| □□□ |
21 |
地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められている区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
× |
9 |
| □□□ |
22 |
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には,市町村長の許可が必要であり,市町村長は,地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。 |
× |
9 |
| □□□ |
|
《都市計画の決定手続》 |
|
| □□□ |
23 |
市街化区域と市街化調整区域との区分は,都道府県が定める。 |
○ |
10 |
| □□□ |
24 |
地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。 |
○ |
10 |
| □□□ |
25 |
市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。 |
× |
10 |
| □□□ |
26 |
市町村が定める都市計画は,都道府県が定めた都市計画に適合することを要し,市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは,その限りにおいて,都道府県が定めた都市計画が優先する。 |
○ |
10 |
| □□□ |
27 |
市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,市町村の利害に重大な関係のある限りにおいて,市町村が定めた都市計画が優先する。 |
× |
10 |
| □□□ |
28 |
都市計画の案の作成については,必要があるときは公聴会等住民の意見を反映させるために必要な措置がとられ,案については都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて公衆の縦覧に供せられるとともに,住民等は意見書の提出の機会等を与えられる。 |
○ |
11 |
| □□□ |
29 |
都道府県は,関係市町村の意見を聴き,都道府県都市計画審議会の議を経て,一定の場合には国土交通大臣に協議し,その同意を得て,都市計画を決定する。 |
○ |
11 |
| □□□ |
30 |
都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見を聴くとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。 |
○ |
11 |
| □□□ |
31 |
公衆の縦覧に供された都市計画の案について,関係市町村の住民及び利害関係人は,都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに,意見書を提出することができる。 |
○ |
11 |
| □□□ |
|
《開発行為》 |
|
|
32 |
建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については,その規模が1ヘクタール以上のものであっても,開発許可を受ける必要はない。 |
○ |
13 |
| □□□ |
33 |
市街化区域内の既に造成された宅地において,敷地面積が1,500uの共同住宅を建築する場合は,当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも,原則として開発許可を受けなければならない。 |
× |
13 |
| □□□ |
34 |
区域区分が定められていない都市開発区域内の農地において,野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。 |
○ |
13 |
| □□□ |
35 |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う開発行為であれば,開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであっても,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 |
× |
14 |
| □□□ |
36 |
建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で,非常災害のため必要な応急措置として行うものについても,一定の場合には,開発許可を受ける必要がある。 |
× |
14 |
| □□□ |
37 |
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。 |
× |
14 |
| □□□ |
38 |
市街化区域内の山林において,土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。 |
× |
14 |
| □□□ |
39 |
農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。 |
× |
14 |
| □□□ |
40 |
市街化調整区域内の農地において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。 |
× |
14 |
| □□□ |
41 |
市街化調整区域内で行う開発行為で,農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては,都道府県知事の許可を要しない。 |
○ |
14 |
| □□□ |
42 |
区域区分が定められていない都市開発区域内において,農地を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。 |
○ |
14 |
| □□□ |
43 |
市街化調整区域内における開発行為であっても,その区域内で生産される農作物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては,開発許可を受けることなく,行うことができる。 |
× |
14 |
| □□□ |
44 |
医療施設の建築を目的として行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。 |
○ |
14 |
| □□□ |
45 |
医療施設又は社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為は,市街化調整区域内におけるものであっても,その規模の大小を問わず,開発許可を受けることなく,行うことができる。 |
○ |
14 |
| □□□ |
|
《開発許可手続》 |
|
| □□□ |
46 |
開発許可の申請をした場合には,遅滞なく,許可又は不許可の処分が行われるが,許可の処分の場合に限り,文書で申請者に通知される。 |
× |
15 |
| □□□ |
47 |
開発許可の申請書には,当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなるものの同意を得たことを証する書面を,添付しなければならない。 |
× |
15 |
|
48 |
開発許可の申請に当っては,あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし,その協議の経過を示す書面を申請書に添付すればよい。 |
× |
15 |
| □□□ |
49 |
開発許可を申請しようとする者は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を,申請書に添付しなければならない。 |
○ |
15 |
| □□□ |
50 |
開発許可をしようとする者は,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し,その同意を得なければならない。 |
○ |
15 |
| □□□ |
51 |
開発許可を申請した場合,開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。 |
○ |
15 |
| □□□ |
52 |
開発許可を申請しようとする者は,当該開発行為をしようとする土地の相当部分について,所有権を取得していなければならない。 |
× |
15 |
| □□□ |
53 |
開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。 |
× |
15 |
| □□□ |
54 |
開発許可の申請は,自己が所有していない土地については,することができない。 |
× |
15 |
| □□□ |
55 |
都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をするときは,建築物の敷地面積に対する建築面積の割合に関する制限を定めることができるが,建築物の高さに関する制限を定めることはできない。 |
× |
15 |
| □□□ |
60 |
開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は,都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。 |
× |
15 |
| □□□ |
|
《開発許可などを受けた後の手続》 |
|
| □□□ |
56 |
開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を廃止した場合は,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
○ |
16 |
| □□□ |
57 |
開発許可を受けた者は,当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく,開発行為に関する工事を廃止したときも,その旨を都道府県知事に届出なければならない。 |
○ |
16 |
| □□□ |
58 |
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,都道府県知事の承認を受けて,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。 |
× |
16 |
| □□□ |
59 |
開発許可を受けた者は,開発区域の区域を変更した場合においては,都道府県知事に届出をしなければならない。 |
× |
16 |
| □□□ |
|
《開発許可などを受けた開発区域内外の建築規制》 |
|
| □□□ |
61 |
開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。 |
○ |
17 |
| □□□ |
62 |
開発許可を受けた開発区域内の土地については,工事完了の公告があるまでの間は,都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。 |
× |
17 |
| □□□ |
63 |
開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物を建築し,又は土地を分譲してはならない。 |
× |
17 |
| □□□ |
64 |
開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。 |
○ |
17 |
| □□□ |
65 |
開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる。 |
○ |
17 |
| □□□ |
66 |
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては,一定の建築物の新築については,それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
○ |
18 |
| □□□ |
|
《都市計画事業制限等》 |
|
| □□□ |
67 |
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
○ |
19 |
| □□□ |
68 |
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
○ |
19 |
| □□□ |
|
《用途規制》 |
|
|
69 |
巡査派出所は,工業専用地域内においては建築することができない。 |
× |
20 |
| □□□ |
70 |
神社は,すべての用途地域内に建築することができる。 |
○ |
20 |
| □□□ |
71 |
第一種低層住居専用地域内においては,保育所を建設することができない。 |
× |
20 |
| □□□ |
72 |
住宅は,すべての用途地域内において,建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
73 |
工業地域内においては,共同住宅を建築することはできない。 |
× |
20 |
| □□□ |
74 |
老人ホームは,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 |
○ |
20 |
| □□□ |
75 |
工業専用地域内においては,保育所を建築することはできるが,老人ホームを建築することはできない。 |
○ |
20 |
| □□□ |
76 |
図書館は,すべての用途地域内において建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
77 |
第一種低層住居専用地域内においては,病院は建築してはならないが,診療所は建築することができる。 |
○ |
20 |
| □□□ |
78 |
病院は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
79 |
大学は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
80 |
第一種低層住居専用地域内においては,診療所及び病院を建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
81 |
第一種低層住居専用地域内においては,小学校を建築することはできない。 |
× |
20 |
| □□□ |
82 |
第一種中高層住居専用地域内においては,小学校を建築することはできるが,大学を建築することはできない。 |
× |
20 |
| □□□ |
83 |
客席の部分の床面積の合計が200u以上の映画館は,準住居地域,近隣住居地域及び準工業地域内において,建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
84 |
第二種中高層住居専用地域内においては,水泳場を建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
85 |
ボーリング場は,第一種住居地域においては建築することができない。 |
× |
20 |
| □□□ |
86 |
近隣商業地域内においては,床面積の合計が100uの料理店を建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
87 |
近隣商業地域内においては,料理店を建築することはできない。 |
○ |
20 |
| □□□ |
88 |
近隣商業地域内においては,飲食店を建築することはできるが,料理店を建築することはできない。 |
○ |
20 |
| □□□ |
89 |
第一種住居地域内においては,床面積の合計が1,000uの物品販売業を営む店舗を建築することはできない。 |
× |
20 |
| □□□ |
90 |
日用品の販売を主たる目的とする平家建ての店舗で,その用途に供する部分の床面積の合計が150uのものは,第二種低層住居専用地域内においては建築することができるが,第一種低層住居専用地域内においては建築することができない。 |
○ |
20 |
| □□□ |
91 |
自動車教習所は,第二種中高層住居専用地域内においては建築することができない。 |
○ |
20 |
| □□□ |
92 |
五階建てのホテルは,第二種中高層住居専用地域内において建築することができる。 |
× |
20 |
| □□□ |
93 |
倉庫業を営む倉庫は,準住居地域内においては建築することができない。 |
× |
20 |
| □□□ |
94 |
カラオケボックスは,準住居地域内においては建築することができるが,第二種住居地域内においては建築することができない。 |
× |
20 |
| □□□ |
|
《形態規制 建ぺい率》 |
|
| □□□ |
95 |
第一種低層住居地域内においては,建ぺい率は,10分の5を超えることはできない。 |
× |
23 |
| □□□ |
96 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は,当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては,その幅員に応じて,制限される。 |
× |
23 |
| □□□ |
97 |
第一種住居地域内かつ防火地域内で,特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建ぺい率は,第一種住居地域の建ぺい率の数値に10分の2を加えた数値を超えてはならない。 |
○ |
23 |
| □□□ |
98 |
第一種低層住居専用地域内の建築物については,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)に係る制限は,適用されない。 |
× |
23 |
| □□□ |
99 |
第一種中高層住居専用地域内においては,耐火建築物であっても,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は10分の4を超えることはできない。 |
× |
23 |
| □□□ |
100 |
商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建築面積の敷地面積に対する割合の制限を受けない。 |
○ |
23 |
| □□□ |
101 |
建築物の敷地が,建ぺい率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合には,それぞれの地域の建ぺい率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が,その敷地全体の建ぺい率の最高限度となる。 |
○ |
24 |
| □□□ |
102 |
都市計画区域及び準都市計画区域以外であっても,都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては,地方公共団体は,条例で,建ぺい率に関して必要な制限を定めることができる。 |
○ |
23 |
| □□□ |
|
《形態規制 容積率》 |
|
| □□□ |
103 |
近隣商業地域及び商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,容積率制限は適用されない。 |
× |
25 |
| □□□ |
104 |
容積率の算定に当たり,建築物の述べ面積の3分の1を限度として,地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとしる特例は,住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。 |
× |
26.2 |
| □□□ |
105 |
一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の4分の1を限度として,容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。 |
× |
26.2 |
| □□□ |
106 |
容積率の算定にあたっては,共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は,その建築物の延べ面積には算入しない。 |
○ |
26.2 |
| □□□ |
107 |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物については,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に係る制限が適用される場合はない。 |
× |
25 |
| □□□ |
108 |
第一種低層住居専用地域内においては,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は,10分の10以下である。 |
× |
25 |
| □□□ |
109 |
第一種中高層住居専用地域内において,建築物の述べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は,10分の20以下である。 |
× |
25 |
| □□□ |
110 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 |
× |
25 |
| □□□ |
111 |
建築物の敷地の前面道路が2以上あるときは,その幅員の最小のものを基準として,容積率に関する制限が適用される。 |
× |
25 |
| □□□ |
112 |
建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては,当該敷地の容積率は,商業地域の容積率による。 |
× |
26 |
| □□□ |
|
《形態規制 高さ制限》 |
|
| □□□ |
113 |
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内においては,道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号に規定する制限をいう。)は,適用されない。 |
× |
28 |
| □□□ |
114 |
第一種低層住居専用地域内においては,隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号に規定する制限をいう。)は,適用されない。 |
○ |
28 |
| □□□ |
115 |
第一種住居地域内においては,北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号に規定する制限をいう。)は,適用されない。 |
○ |
28 |
|
116 |
日影規制による中高層の建築物の高さの制限(以下「日影規制」)は,商業地域にも適用される。 |
× |
29 |
| □□□ |
117 |
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を1つの建築物とみなして,日影規制が適用されることはない。 |
× |
29 |
| □□□ |
|
《道路規制》 |
|
| □□□ |
118 |
建築物の敷地は,必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。 |
× |
31 |
| □□□ |
119 |
都市計画区域及び準都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路において,建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならないが,その敷地の周囲に広い空地がある場合等で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,この限りではない。 |
○ |
31 |
| □□□ |
120 |
都市計画区域及び準都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路において,建築物の敷地は,原則とし幅員6m以上の道路に接していなければならない。 |
× |
31 |
| □□□ |
121 |
都市計画区域及び準都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路において,地方公共団体は,一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは,条例で,建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 |
× |
31 |
| □□□ |
122 |
地方公共団体は,土地の状況等により必要な場合は,建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を,条例で緩和することができる。 |
× |
31 |
| □□□ |
123 |
建築物の敷地は,原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが,この幅員については,地方の特殊性等により加重されることことはない。 |
× |
31 |
| □□□ |
124 |
道路法による道路は,すべて建築基準法上の道路に該当する。 |
× |
31 |
| □□□ |
125 |
都市計画区域内において,建築物の敷地は幅員4m以上の自動車専用道路に2m以上接していればよい。 |
× |
31 |
| □□□ |
126 |
私道の所有者が私道を廃止し,又は変更する場合,その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては,特定行政庁から,その廃止又は変更を禁止し,又は制限されることがある。 |
○ |
32 |
| □□□ |
127 |
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で,特定行政庁が指定したものについて,同法の規定が適用された際の道路の境界線が,その道路の境界線とみなされる。 |
× |
32 |
| □□□ |
128 |
幅員4m未満の道路は,建築物の敷地と道路との関係において,道路とみなされることはない。 |
× |
32 |
| □□□ |
|
《道路内における建築制限》 |
|
| □□□ |
129 |
都市計画区域及び準都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路において,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても,道路に突き出して建築してはならない。 |
× |
33 |
| □□□ |
130 |
地盤面下に設ける建築物については,道路内に建築することができる。 |
〇 |
33 |
| □□□ |
131 |
建築物は,地下に設けるものであっても,道路に突き出して建築してはならない。 |
× |
33 |
| □□□ |
|
《防火・準防火地域内の建築制限》 |
|
| □□□ |
132 |
防火地域内において,延べ面積が100uを超える事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合には,当該建築物を耐火建築物としなければならない。 |
○ |
34 |
| □□□ |
133 |
防火地域内において,延べ面積が100uの平家建店舗は,木造とすることができない。 |
× |
34 |
| □□□ |
134 |
防火地域内において,階数が2で延べ面積が200uの住宅は,必ず耐火建築物としなければならない。 |
○ |
34 |
| □□□ |
135 |
延べ面積が150uで,かつ,地上2階建ての住宅を,防火地域内に建築する場合には,準防火建築物とすればよい。 |
× |
34 |
| □□□ |
136 |
防火地域内にある延べ面積が150uの事務所の用に供する建築物は,準耐火建築物としなければならない。 |
× |
34 |
| □□□ |
137 |
準防火地域内において,延べ面積が1,500uの住宅の用途に供する建築物を建築しようとする場合には,当該建築物を準耐火建築物とすることができる。 |
○ |
34 |
| □□□ |
138 |
準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は,防火構造としなければならない。 |
○ |
34 |
| □□□ |
139 |
準防火地域内において,地階を除く階数が3で述べ面積が1,000uの事務所は,必ず耐火建築物としなければならない。 |
× |
34 |
| □□□ |
140 |
準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が500uの事務所を耐火建築物以外のものとする場合は,必ず準耐火建築物としなければならない。 |
× |
34 |
| □□□ |
141 |
延べ面積が300uで,かつ,地上3階建ての住宅を,準防火地域内に建築する場合には,必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
× |
34 |
| □□□ |
142 |
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 |
× |
34.3 |
| □□□ |
143 |
防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |
○ |
34.2 |
| □□□ |
144 |
防火地域又は準防火地域内にある建築物は,その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,防火戸その他の一定の防火設備をそなえなければならない。 |
○ |
34.2 |
| □□□ |
145 |
高さが2mの門については,防火地域内に建築する場合であっても,木造としてもよい。 |
○ |
34.2 |
| □□□ |
146 |
防火地域内にある看板で建築物の屋上に設ける高さ2mのものは,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。 |
○ |
34.2 |
| □□□ |
|
《建築確認》 |
|
| □□□ |
147 |
高さが14mの木造の建築物を改築する場合,改築に係る部分の床面積が100uのときでも,建築確認を受けなければならない。 |
○ |
| □□□ |
148 |
都市計画区域内における,木造2階建て,延べ面積90uの共同住宅の新築は,建築確認を要する。 |
○ |
| □□□ |
149 |
木造1階建て,床面積150uのバーの改築は,建築確認を要する。 |
○ |
| □□□ |
150 |
地上2階地下1階建て,延べ面積が200uの木造住宅を改築しようとする場合において,その改築に係る部分の床面積の合計が20uであるときは,建築確認を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
151 |
木造3階建て,延べ面積が300uの建築物の建築をしようとする場合は,建築確認を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
152 |
木造3階建てで,高さ13mの住宅を新築する場合には,建築確認を受けなければならない。 |
○ |
| □□□ |
153 |
鉄筋コンクリート平家建て,延べ面積が300uの建築物の建築をしようとする場合は,建築確認を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
154 |
自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300u)にしようとする場合は,建築確認を受ける必要がない。 |
× |
| □□□ |
155 |
延べ面積が200uの下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合,建築確認を受ける必要はない。 |
○ |
| □□□ |
156 |
延べ面積が150uの自動車車庫について大規模の修繕をする場合,鉄筋コンクリート造1階建てであれば,建築確認を受ける必要はない。 |
× |
| □□□ |
157 |
都市計画区域内における,鉄筋コンクリート造1階建て,床面積50uの自動車車庫の大規模な修繕は,建築確認を要する。 |
× |
| □□□ |
158 |
鉄骨造2階建て,床面積100uの1戸建ての住宅の大規模な模様替えは,建築確認を要する。 |
○ |
| □□□ |
159 |
共同住宅の用途に供する部分の床面積が200uの建築物を増築しようとする場合において,その増築に係る部分の床面積の合計が20uであるときは,建築確認を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
160 |
鉄骨平家建て,延べ面積が200uの事務所の大規模修繕をしようとする場合には,建築確認を受ける必要がある。 |
× |
| □□□ |
161 |
建築物の改築で,その改築に係る部分の床面積の合計が10u以内のものであれば,建築確認の申請が必要となることはない。 |
× |
| □□□ |
162 |
建築物については,建築する場合の他,修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。 |
○ |
| □□□ |
|
《建築確認の手続》 |
|
| □□□ |
163 |
都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)において,延べ面積が10uの倉庫を新築する場合,建築確認を受けなければならない。 |
○ |
40 |
| □□□ |
164 |
都市計画区域又は準都市計画区域内において建築物を新築する場合には,当該建築物の用途,構造又は規模にかかわらず,建築確認を受ける必要がある。 |
○ |
40 |
| □□□ |
165 |
木造3階建て(延べ面積300u)の住宅を新築する場合,新築工事の施工者は,工事現場の見易い場所に,建築主,設計者,工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。 |
○ |
41 |
| □□□ |
166 |
木造3階建て(延べ面積300u)の住宅を新築する場合,新築工事が完了した場合は,建築主は,指定確認検査機関による完了検査の引受があった場合を除き,建築主事の検査を申請しなければならない。 |
○ |
41 |
| □□□ |
167 |
木造3階建て(延べ面積300u)の住宅を新築する場合,建築主は,検査済証の交付を受けた後でなければ,建築主事に完了検査の申請をし,それが受理された日から7日を経過したときでも,仮に,当該住宅を使用し,又は使用させてはならない。 |
× |
41 |
| □□□ |
168 |
建築主は,建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合,当該建築主事を置く都道府県又は市町村の建築審査会に対して,不服の申立て(審査請求)をすることができる。 |
○ |
41 |
| □□□ |
|
《国土利用計画法》 |
|
| □□□ |
169 |
Aは,市街化区域内に面積2,000uの一団の土地(甲地)を所有している。BがAに対して有する金銭債権の担保として,甲地の所有権をBに移転する契約を締結した場合(いわゆる譲渡担保の場合)には,Bは事後届出をする必要はない。 |
× |
42 |
| □□□ |
170 |
Aは,市街化区域内に面積2,000uの一団の土地(甲地)を所有している。Aが第三者Cに対して負っている金銭債務をBが負担する代わりに甲地の所有権をBに移転する契約を締結した場合には,Bは事後届出をする必要がある。 |
○ |
42 |
| □□□ |
171 |
Aは,市街化区域内に面積2,000uの一団の土地(甲地)を所有している。Aが甲地についてBを受託者とする信託契約を締結した場合には,Bは事後届出をする必要がある。 |
× |
42 |
| □□□ |
172 |
注視区域及び監視区域外に所在する土地の売買につき,土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結し,所有権移転請求権を取得して,届出をした者が,その後当該請求権を第三者に売却した場合,改めて届出が必要である。 |
○ |
42 |
| □□□ |
173 |
土地を交換する契約を締結した場合,金銭の授受がなければ,事後届出が必要となることはない。 |
× |
42 |
| □□□ |
174 |
停止条件付の土地売買等の契約を締結した場合には,停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。 |
× |
46 |
| □□□ |
175 |
市街化区域内(注視区域内)の甲地(A所有1,000u),乙地(B所有1,500u),丙地(C所有2,000u)について国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出に関し,GがCに対して有する金銭債権の担保として,丙地の所有権をGに移転する契約を締結しようとする場合(いわゆる譲渡担保の場合),届出をする必要はない。なお,甲地と乙地は,隣地である。 |
× |
42 |
| □□□ |
176 |
金銭消費貸借契約の締結に伴い,債務者の所有する注視区域内の土地に債権者のために抵当権を設定しようとする場合,届出が必要である。 |
× |
42 |
| □□□ |
177 |
信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が,信託財産である当該土地(注視区域内)を売却する場合,届出をする必要はない。 |
× |
42 |
| □□□ |
178 |
市街化区域に所在する3,000uの土地(注視区域内)を,A及びBが共有(持分均一)する場合に,Aのみがその持分を売却するとき,届出が必要である。 |
× |
43 |
| □□□ |
179 |
Aは,市街化区域内に面積2,000uの一団の土地(甲地)を所有している。甲地が1,000uずつ2筆に分けて登記されており,1筆についてBと,他の1筆について第三者Cと売買契約を締結した場合には,B及びCは事後届出をする必要がある。 |
× |
43 |
| □□□ |
180 |
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において,それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが,その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは,事後届出が必要である。 |
× |
43 |
| □□□ |
181 |
市街化区域内(注視区域内)の甲地(A所有1,000u),乙地(B所有1,500u),丙地(C所有2,000u)について国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出に関し,Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地については丙地との交換契約をAと締結し,乙地についてはBと地上権設定契約(設定の対価1億円)を締結しようとする場合,それぞれの契約の締結について,届出が必要である。なお,甲地と乙地は,隣地である。 |
× |
43 |
| □□□ |
182 |
市街化区域内(注視区域内)の甲地(A所有1,000u),乙地(B所有1,500u),丙地(C所有2,000u)について国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出に関し,Cが丙地を分割して,1,000uをDと,残りの1,000uをEと,それぞれ売買契約を締結しようとする場合,届出をする必要はない。なお,甲地と乙地は,隣地である。 |
× |
43 |
| □□□ |
183 |
注視区域内に所在する一団の造成宅地を第一期,第二期に分けて分譲する場合において,それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは,常に届出をする必要はない。 |
× |
43 |
| □□□ |
184 |
監視区域内において,都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合,届出が必要である。 |
× |
45 |
| □□□ |
185 |
注視区域及び監視区域外に所在する1ヘクタールの農地について,農地法第3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買契約を締結した場合,いずれの場合も届出をする必要はない。 |
× |
| □□□ |
186 |
注視区域及び監視区域外に所在する土地の売買について届出をした後,利用目的のみを変更した場合,改めて届出をする必要がある。 |
× |
| □□□ |
187 |
事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において,届出をした者がその助言に従わなかったときは,その旨を公表される。 |
× |
| □□□ |
188 |
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。 |
○ |
| □□□ |
189 |
土地売買等の契約を締結した場合には,当事者双方は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に,事後届出を行わなければならない。 |
× |
| □□□ |
190 |
事後届出においては,土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが,当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも,そのことをもって勧告されることはない。 |
○ |
| □□□ |
191 |
事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において,その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは,その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに,罰金に処せられることがある。 |
× |
| □□□ |
192 |
注視区域内においては,都道府県の規則で定める面積以上の土地売買の契約を締結する場合に届出が必要である。 |
× |
| □□□ |
193 |
監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には,契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。 |
× |
| □□□ |
194 |
注視区域内に所在する土地の取引について,届出をして勧告を受けなかった場合において,予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは,その届出に係る土地の利用目的を変更しない限り,再度の届出をする必要はない。 |
○ |
| □□□ |
195 |
注視区域内に所在する土地の取引に関する届出は,原則として契約の当事者が行うべきであるが,譲受人が定まっていない場合は,譲渡人が単独で行うことができる。 |
× |
| □□□ |
196 |
注視区域内に所在する土地について,届出をして勧告を受けなかった場合に,予定対価の額を減額するだけの変更をして,当該届出に係る契約を締結するとき,改めて届出をする必要はない。 |
○ |
| □□□ |
197 |
監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は,届出をした場合において,契約の中止の勧告を受けたときは,都道府県知事に対し,当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。 |
× |
| □□□ |
|
《農地法》 |
|
| □□□ |
198 |
土地登記簿上の地目が山林や原野であっても,現況が農地であれば,その所有権を取得する場合は,原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
199 |
土地登記簿の地目が山林で,現況が農地である土地は,農地法第3条の権利移動制限の対象となる。 |
○ |
| □□□ |
200 |
現況は農地であるが,土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建築の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。 |
× |
| □□□ |
201 |
農地又は採草放牧地について,地上権,永小作権,質権,使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも,原則として農地法第3条の許可を必要とする。 |
○ |
| □□□ |
202 |
耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で,取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは,農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。 |
× |
| □□□ |
203 |
住宅建築のために農地を購入する場合は,原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが,その取得した農地に住宅を建築するときは,農地を農地以外のものにすることとなるため,さらに農地法第4条第1項の許可が必要である。 |
× |
| □□□ |
204 |
農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着工する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。 |
× |
| □□□ |
205 |
農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には,農地法第5条の許可を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
206 |
農地を相続により取得する場合は,農地法第3条の許可を得る必要はない。 |
○ |
| □□□ |
207 |
都道府県が農地を取得する場合には,その取得の目的を問わず,農地法の許可を受ける必要はない。 |
○ |
| □□□ |
208 |
市町村が転用目的で農地を取得する場合,国,都道府県と同様,その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず,農地法の許可を要しない。 |
× |
| □□□ |
209 |
土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には,農地法第3条の許可を要しない。 |
○ |
| □□□ |
210 |
土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し,又は使用することができる事業)である場合,その事業のように供するための農地の取得については,農地法第5条第1項の許可を要しない。 |
× |
| □□□ |
211 |
市街化区域外にある農地に関し,農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は,農地法第4条の許可を受ける必要はない。 |
× |
| □□□ |
212 |
農家が市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては,農地法第4条の許可を受ける必要はない。 |
× |
| □□□ |
213 |
市街化区域外にある農地に関し,農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため,自己所有の農地に抵当権を設定する場合には,農地法3条の許可を受ける必要はない。 |
○ |
| □□□ |
214 |
市街化区域内にある農地について,農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で,転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは,都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。 |
× |
| □□□ |
215 |
市街化区域外にある農地に関し,山林を開墾して造成した農地について,それを宅地に転用する目的で取得する場合は,農地法第5条の許可を受ける必要はない。 |
× |
| □□□ |
216 |
市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合,取得後,農地として耕作する目的であるか,農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず,あらかじめ農業委員会に届け出れば足り,農地法の許可を受ける必要はない。 |
× |
| □□□ |
217 |
農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して,そこに自ら居住する住宅を建設する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。 |
○ |
| □□□ |
218 |
市街化区域外にある農地に関し,農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は,農地法第4条の許可を受ける必要はない。 |
× |
| □□□ |
219 |
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条の許可を要しない。 |
× |
| □□□ |
220 |
市街化区域外の自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は,農地法第4条により都道府県知事の許可を受ける必要がある。 |
× |
| □□□ |
221 |
市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には,農林水産大臣への農地法第5条の届出をする必要がある。 |
× |
| □□□ |
222 |
市街化区域外の農地を転用するため買い受ける場合は,農地法第3条の権利移動許可と同法第4条の農地転用許可の両方の許可を受ける必要がある。 |
× |
| □□□ |
223 |
市街化区域外にある相続した農地を遺産分割する場合は,農地法第3条の許可を受ける必要がない。 |
○ |
| □□□ |
224 |
市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は,都道府県知事にその旨届け出れば,農地法第5条の許可を得る必要はない。 |
× |
| □□□ |
225 |
市街化区域外の農地を6ヶ月間貸して臨時駐車場にする場合は,その後農地として利用するときでも,農地法第5条の許可を得る必要がある。 |
○ |
| □□□ |
226 |
農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について,当該許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。 |
○ |
| □□□ |
227 |
農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は,その賃貸借の効力が生じないから,賃借人は,その農地を利用する権利を有することにはならない。 |
○ |
| □□□ |
228 |
農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。 |
○ |
| □□□ |
229 |
農業者が山林原野を取得して,農地として造成する場合でも,農地法第3条の許可が必要である。 |
× |
| □□□ |
230 |
建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け,工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合,農地法第5条の許可を要しない。 |
× |
| □□□ |
231 |
市街化区域外の農地を一時的に資材置場に転用する場合は,あらかじめ農業委員会に届け出をすれば,農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。 |
× |
| □□□ |
|
《土地区画整理法 総論》 |
|
| □□□ |
232 |
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は,市街化調整区域内において施行されることはない。 |
× |
| □□□ |
233 |
都道府県が施行する土地区画整理事業は,すべて都市計画事業として施行される。 |
○ |
| □□□ |
234 |
市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については,施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。 |
× |
| □□□ |
235 |
土地区画整理組合が成立した場合において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが,施行地区内の借家人は組合員とはならない。 |
○ |
| □□□ |
|
《土地区画整理法 仮換地》 |
|
| □□□ |
236 |
仮換地の指定を受けて,その使用収益をすることができる者が,当該仮換地上で行う建築物の新築については,都道府県知事の許可が必要となる場合はない。 |
× |
| □□□ |
237 |
土地区画整理組合施行事業の施行地区内において,当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は,土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
238 |
土地区画整理組合は,土地区画整理事業の施行の費用に充てるためのみならず,その定款で定める目的のため換地計画に保留地を定めることができる。 |
○ |
| □□□ |
239 |
地方公共団体が施行する土地区画整理事業にあっては,施行後の宅地の総価額が,施行前の宅地の総価額を上回る範囲内においてしか,換地計画に保留地を定めることができない。 |
○ |
| □□□ |
240 |
従前の宅地の所有者は,仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり,当該仮換地について抵当権を設定することができる。 |
× |
| □□□ |
241 |
従前の宅地の所有者は,換地処分の公告がある日までの間において,当該宅地を売却することができ,その場合の所有権移転登記は,従前の宅地について行うこととなる。 |
○ |
| □□□ |
242 |
仮換地が指定されても,従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は,換地処分の公告のある日までの間,従前の宅地を使用することができる。 |
× |
| □□□ |
243 |
仮換地の指定を受けた者は,その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合,その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 |
× |
| □□□ |
244 |
土地区画整理組合施行事業の施行地区内の宅地については,換地処分の広告のある日までの間,売買をすることができるが,その登記をすることはできない。 |
× |
| □□□ |
|
《土地区画整理法 換地処分》 |
|
| □□□ |
245 |
換地処分は,換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。 |
× |
| □□□ |
246 |
換地処分は,原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事の完了した後において行わなければならない。 |
○ |
| □□□ |
247 |
換地処分は,換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ,することができない。 |
× |
| □□□ |
248 |
土地区画整理組合施行事業における保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日に,各組合員が,従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。 |
× |
| □□□ |
249 |
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合,当該保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。 |
○ |
| □□□ |
250 |
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,土地区画整理組合が,換地処分の公告があった日の翌日において保留地を取得する。 |
○ |
| □□□ |
251 |
土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は,換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。 |
○ |
| □□□ |
252 |
施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分により,換地に移行する。 |
× |
| □□□ |
253 |
換地計画において定められた清算金は,換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 |
○ |
| □□□ |
254 |
換地計画において定められた換地は,換地処分の公告があった日の翌日から,従前の宅地とみなされる。 |
○ |
| □□□ |
255 |
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日において,原則として施行者の管理に属する。 |
× |
| □□□ |
256 |
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合,施行者は換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り,公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。 |
× |
| □□□ |
257 |
換地処分に伴う登記は,換地を取得した者が行う。 |
× |
| □□□ |
258 |
換地処分の公告があった日後においては,施行地区内の土地及び建物に関して,土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで,他の登記をすることは一切できない。 |
× |
| □□□ |
|
《宅地造成等規制法》 |
|
| □□□ |
259 |
宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。 |
○ |
58.2 |
| □□□ |
260 |
宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
○ |
58.2 |
| □□□ |
261 |
都道府県知事が,宅地造成工事規制区域として指定できるのは,都市計画区域内の土地の区域に限られる。 |
× |
58.2 |
| □□□ |
262 |
宅地造成工事規制区域内の宅地において,500uを超える面積について盛土に関する工事をする場合でも,当該宅地を引き続き宅地として利用するときは,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 |
× |
58.2 |
| □□□ |
263 |
宅地造成工事規制区域内において,森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも,都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 |
× |
58.2 |
| □□□ |
264 |
宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は,その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも,転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 |
○ |
58.2 |
| □□□ |
265 |
宅地造成等規制法にいう宅地は,建物の敷地に供せられる土地に限らない。 |
○ |
58.2 |
| □□□ |
266 |
宅地において行う土地の形質の変更で,高さが2mを超える崖を生ずる切土は,その造成の目的のいかんを問わず,宅地造成等規制法にいう宅地造成である。 |
× |
58.2 |
| □□□ |
267 |
宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域について,都道府県知事(指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長)が指定する。 |
○ |
58.2 |
| □□□ |
268 |
宅地造成等規制法における宅地造成に関する工事の許可は,当該工事が請負契約の場合にあっては,当該請負契約の注文者が,受けなければならない。 |
○ |
58.2 |
| □□□ |
|
《その他の法令による制限》 |
|
| □□□ |
269 |
河川法によれば,河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く)をしようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。 |
○ |
| □□□ |
270 |
生産緑地法によれば,生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。 |
○ |
| □□□ |
271 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において,工作物の設置を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
272 |
自然公園法によれば,国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
○ |
| □□□ |
273 |
都市再開発法によれば,再開発地区計画の区域内において,建築物の新築を行おうとする者は,市町村長の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
274 |
道路法によれば,道路の区域が決定された後,道路の供用が開始されるまでの間に,当該区域内において,工作物の新築を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。 |
○ |
| □□□ |
275 |
都市緑地保全法によれば,緑地保全地区内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,公園管理者の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
276 |
地すべり等防止法によれば,地すべり防止区域内において,地下水を誘致し,又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
277 |
港湾法によれば,港湾区域内において,港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は,原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
278 |
文化財保護法によれば,重要文化財に関しその現状を変更しようとするときは,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
× |
| □□□ |
|
《不動産取得税》 |
|
| □□□ |
1 |
不動産取得税は,不動産の取得に対し,当該不動産の所在する市町村において,当該不動産の取得者に課せられる。 |
× |
| □□□ |
2 |
不動産取得税は,不動産の取得に対し,その不動産の所在する市町村において課する税である。 |
× |
| □□□ |
3 |
不動産取得税は,相続,贈与,交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 |
× |
| □□□ |
4 |
家屋を改築した場合においても,不動産取得税が課税されることがある。 |
○ |
| □□□ |
5 |
不動産取得税は,不動産を取得すれば,登記をしていなくとも,課税される。 |
○ |
| □□□ |
6 |
不動産取得税の標準税率は100分の5であるが,平成16年6月30日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の3である。 |
× |
| □□□ |
7 |
不動産取得税の標準税率は100分の4であるが,平成16年6月30日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の1.4である。 |
× |
| □□□ |
8 |
不動産取得税の標準税率は100分の3であるが,平成15年度に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の4である。 |
× |
| □□□ |
9 |
床面積が33uである新築された住宅で,まだ人の居住の用に供されたことのないものを,平成16年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については,当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 |
× |
| □□□ |
10 |
平成16年4月に取得された床面積240uの新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については,当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 |
○ |
| □□□ |
11 |
宅地を平成16年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該宅地価格の2分の1の額とされる。 |
〇 |
| □□□ |
12 |
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成16年中に行われた場合には,当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 |
○ |
| □□□ |
13 |
宅地の取得 |