![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top > Net 教室 > 宅建講座 > 権利関係4回目ー権利関係・代理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
少し応用 本人が悪意の場合 特定の法律行為をすることを委託した場合(例「Cの所有する建物を買ってきてほしい」)には,代理人が詐欺されていたことについて悪意または有過失の本人は,詐欺による取消を主張できない。 |
〈代理権の消滅原因〉
|
|
死亡 |
破産 |
後見開始 |
解約告知 |
|
|
任意代理 |
本人 |
○ (111) |
○ (653) |
× |
○ (651) |
|
代理人 |
○ (111) |
○ (111) |
○ (111) |
○ (651) |
|
|
法定代理 |
本人 |
○ (111) |
× |
× |
× |
|
代理人 |
○ (111) |
○ (111) |
○ (111) |
||
| ちょっと付け足し<代理権の範囲を定めなかった場合> 法定代理の場合は,それぞれ異なります。親権者は包括的な代理権をもっています(民法824条本文)。じゃっかん若干の行為について制限があるだけです(民法824条但書,826条)。たとえば,親権者が子の相続分を放棄することなどはりえきそう利益相はんこうい反行為として無権代理になります。 任意代理の場合は,代理権授与行為の解釈の問題です。たとえば,本人が土地を1億円以上で売却する権限を代理人に与えた場合,代理権の範囲は土地売買を一億円以上でなすことになります。仮に,権限を越えて契約を結んだ場合(たとえば8,000万円で売ってしまった場合など)は,後に勉強する表見代理などの問題が生じます。 |

| 無権代理人の相手方保護の制度 (1)無権代理行為の相手方は,無権代理について悪意であっても,相当の期間内に無権代理行為を追認するか否かを確答すべき旨を本人に催告することができる。その期間内に本人が確答しないときは追認を拒絶したものとみなす。 (2)無権代理行為の相手方は,無権代理について善意である場合には,本人の追認がない間は,無権代理人が結んだ契約を取り消すことができる。 (3)本人が無権代理行為を追認しない場合には,無権代理であるということについて善意かつ無過失の相手方は,原則として,無権代理人に対し,履行または損害賠償の請求をすることができる。 (4)与えられた代理権の範囲を越えた場合や,代理権が消滅した場合でも,相手方が善意無過失であれば,表見代理が成立する。 |
| 少し応用 復代理人の法律関係 1.「復代理人」は,代理人の代理人ではなく,本人の代理人である。したがって,本人の代理人であることの顕名が必要であり,また復代理人の行為の効果は,直接本人に生じる。 2.復代理人の代理権の範囲は,代理人の代理権の範囲を越えることができない。 3.代理人の代理権が消滅すれば,復代理人の代理権も消滅する。 4.復代理人を選任しても,代理人の代理権は消滅しない。 |
| 代理は,実社会ではよく行われていることです。そして,法律など知らなくてもほとんどの場合何の問題も起こらずに事が運びます。代理についてその法的な理論を知らなくても十分代理という制度を利用できるということです。冷蔵庫の機能について物理的に説明できなくても使うことができるのと似ていますね。 法律家は,人と人とのもめごとがあった場合に,その修復と予防を法律の知識を利用して行う専門家です。病気を治し予防するのが医者であるならば,人と人との紛争を解決し予防するのが法律家といったところでしょう。 前置きはこれくらいにして,代理,ということですが,法的な理屈はとてもとても宅建試験のレベルでは語りきれない深さと広さを持っています。意見が分かれるような事案にあっては,この本質論を知らずして微妙な解釈はできません。つまり,代理人のなす代理行為とは,本人の行為であるとして理論を構成するのか,代理人の行為であるとして理論を構成するのか,で学説上の対立があるのです(本人行為説・代理人行為説)。通説は,代理人行為説なので,資格試験では「あくまでも代理人が主体となって法律行為を行うのだ!」と覚えておけば問題ありません。ただ,「本人のために法律行為を行うという意思とその表示(顕名)があることを要件に,法律行為の効果だけが本人に帰属するんだ!」という驚きの理屈を打ち立てて行くわけです。 代理人が法律行為を行うってところが重要ですよ!「ここアンダーライン」と講義の中で必ず言うでしょうね,私なら。そして,法律行為の要素(欠いてはならない事項)として,すでに勉強した意思表示があるのです。だから,代理人の意思表示に瑕疵などがあった場合は,代理行為自体に瑕疵が生じ,取消などの効果が本人に帰属するという理論が成り立つのです。 基礎工事に手抜きがあれば,いくら内装工事に力とお金をかけても,ちょっとした地震で倒壊します。それと同様に,代理についても,上記の基礎理論がしっかりと頭に入っていなければ,ちょっと複雑な事件があった場合,お手上げ〜となってしまいます。しっかりと,代理の基礎を理解しておきましょう。 |