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| Top > 宅建主任者講座 〉 省エネ改修促進税制 |
1 概要
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため,既存住宅において省エネ改修を行った場合の所得税及び固定資産税に対する特例措置です。
2 所得税の控除(ローン型減税)
(1) 概要
居住者が,自己の居住の用に供する家屋について,一定の省エネ改修工事を行った場合にその工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して税制優遇措置(所得税)を受けることのできる制度です。
ただし,住宅ローン減税とは併用できません(選択制)。
- 特定の省エネ改修工事に係る工事費用に相当するローンの年末残高(上限200万円)の2%を控除
- @以外の増改築工事費に相当するローンの年末残高(@とAを合わせて上限1,000万円)の1%を控除
- 控除期間は5年間
(2) 要件
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ〜ニの工事であること(イの工事は必須です)
イ:居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上になること
- 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められること。ただし,平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分については不要。
- 省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
(3)期限
平成20年4月1日〜平成25年12月31日
3 所得税の控除(投資型減税)
(1) 概要
居住者が,自己の居住の用に供する家屋について,一定の省エネ改修工事を行った場合に要した費用の額と,当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限200万円(太陽光発電装置を設置する場合は300万円))の10%をその年分の所得税額から控除されます。
(2) 要件
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ〜ニの工事であること(イの工事は必須です)
イ:居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事
ホ:太陽光発電装置設置工事(一定のもの)
- イ〜ニについては,改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上になるもの
- 省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
(3)期限
平成20年4月1日〜平成22年12月31日
4 固定資産税の減額
(1) 概要
平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)について一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120u相当分まで)について、1/3を減額
(2) 要件
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ〜ニの工事であること(イの工事は必須です)
イ:窓の断熱改修工事(居室全ての窓ではない)
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事
- 改修部分がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の性能となること
- 省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
- 省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告すること
(3) 期限
平成20年4月1日〜平成22年3月31日まで
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