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| Top > Net 教室 > 宅建講座 > 権利関係7回目ー相続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法律用語解説被相続人相続の開始によって承継される財産的地位の従来の主体のこと 相続人 法律によって被相続人の財産上の地位を承継する者のこと 相続財産 被相続人の相続開始時の財産のこと |
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配偶者(夫・妻)は, 常に相続人となる |
1 |
子(嫡出子・非嫡出子・養子など)は,常に相続人となる。子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合には,その子(孫)が代襲相続する。 |
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2 |
子(孫・曾孫)がいない場合には,直系尊属(父母や,父母がいなければ祖父母)が相続人となる。 |
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3 |
子(孫・曾孫)も直系尊属もいなければ,被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。 |
| 子がいる場合 | 子がいない場合 |
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| 子も親もいない場合 | |
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| 非嫡出子がいる場合 | |
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| 代襲相続 | |
代襲相続とは,被相続人の死亡以前に被相続人の子が死亡していた等の場合に,被相続人の孫などが代わりに相続することをいいます。この代襲相続は,被相続人の子等が,被相続人を殺すなどして相続欠格者であるときや,被相続人を虐待するなどして排除され,相続権を失ったときにも,認められます。これは,相続権を失った者が相続していたら自らもそれを承継しえたであろうという,直系卑属の期待利益を保護する公平の原理に基づく制度です。 |
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相続人 |
相続分 |
注意事項 |
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1.配偶者と子が相続人の場合 |
配偶者=2分の1 子=2分の1 |
@ 子(養子も含む)の相続分は平等 A ただし,非嫡出子は嫡出子の2分の1 |
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2.配偶者と直系尊属が相続人の場合 |
配偶者=3分の2 直系尊属=3分の1 |
直系尊属の相続分は平等 |
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3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 |
配偶者=4分の3 兄弟姉妹=4分の1 |
兄弟姉妹の相続分は平等 |
| 甲は,妻乙および子A・Bをのこし死亡し相続が開始した。甲には,2,000万円相当の不動産と,3,000万円の借金があった。このまま相続を承認した場合,トータル1,000万円の借金を相続することになってしまう。相続人乙・A・Bに何かよい方法はないか。 |
限定承認とは,相続人が被相続人の債務および遺贈の弁済を相続財産の限度においてのみなし,自己固有の財産によっては責任を負わない旨を留保して承認することをいいます(922条)。遺言の種類とその方法
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手続 種類 |
筆記者 |
証人または立会人 |
署名押印 |
家庭裁判所の検認または確認 |
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通常方式 |
公正証書遺言 |
公証人 |
証人2人以上 |
本人,証人 (実印) |
不要 |
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自筆証書遺言 |
本人 |
不要 |
本人 |
相続開始を知った後遅延なく検認 |
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秘密証書遺言 |
自筆でなくてもよい |
公証人,証人2人以上 |
本人 公証人 |
相続開始を知った後遅延なく検認 |
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特別方式 |
危急時 |
死亡危急時遺言 |
証人 |
証人3人以上 |
証人 |
遺言後20日以内に確認後遅延なく検認 |
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船舶危急時遺言 |
証人 |
証人2人以上 |
証人 |
遅延なく確認・検認 |
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隔離地 |
伝染病隔離者遺言 |
自筆でなくてもよい |
警察官 証人1人以上 |
本人・筆記者・証人・立会人 |
相続開始を知った後遅延なく検認 |
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在船者遺言 |
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船長または事務員証人2人以上 |
本人・筆記者又証人・立会人 |
相続開始を知った後遅延なく検認 |
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相続人 |
配偶者 |
直系卑属 |
直系尊属 |
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単独相続の場合 |
1/2 |
1/2 |
1/3 |
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配偶者との共同相続の場合 |
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1/2 |
1/2 |
具体例を挙げて説明しましょう。まず,Aには妻Bと子C・Dがおり,またAには婚姻関係にないXとの間に認知した非嫡出子のYがいたとしましょう。Aには,600万円の預金のほかに1,400万円の土地がありましたが,Aは土地を法律上相続権のないXのために遺贈することを思いつき,その旨の遺言を残して死亡しました。Aの死亡により相続人となるのは,B・C・DとYの4人です。その遺留分は,1028条2号の場合にあたりますから,被相続人の財産の2分の1,つまり相続財産の2,000万円の2分の1にあたる1,000万円です。そして,各人の遺留分は1044条によって900条の規定が準用されていますので,これに従ってなされることになります。900条1号により,妻Bの遺留分は1,000万円の2分の1である500万円となり,残りの500万円を3人の子に配分します。900条4号により,非嫡出子Yについては嫡出子の2分の1ですから,C・Dはそれぞれ200万円,Yは100万円の遺留分を受けることになります。| 相続に関する問題は,宅建試験では毎年1問必ず出題されています。近年の傾向としては,遺言や遺留分についての細かな知識まで出題されているので,対策は立てづらいが,最低限過去に出題された事項はしっかりと学んでおきたいところです。 相続を理解するコツは,民法の大原則である,私的自治の原則から考えて,遺言と法定相続のどちらが原則なのかをしっかりと頭で理解することです。この理解があれば,遺留分などについての細かな制度の意味がわかります。むやみやたらな暗記は,今の試験制度においては百害あって一利なしです。しっかり理解した上で暗記しましょう。 |