![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top > Net 教室 > 宅建講座 > 権利関係11回目ー連帯債務 保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aは長く勤めた会社を辞めて,街で喫茶店を経営することを企画し,B信用金庫から500万円の借入れを考えていた。企画書とキャッシュフローの甘さを感じたBは,Aに対して保証人を付けるように要求した。そこで,Aは気前の良い友人Cに,保証人になってくれるように頼み,「絶対迷惑かけないから,ちょっとここにサインするだけでいいから」と言って,消費貸借契約書の保証人欄にCのサインと印鑑を押させた。もともと商売とは縁がなかったAは,案の定半年後には経営が行き詰まり,あろうことか,夜逃げしてしまった。債権者Bが保証人Cに対して,保証債務の履行を迫った場合,CはAによる詐欺を理由に,Bへの弁済を拒否することができるでしょうか。 |
主たる債務者が保証人をだまして保証債務を負担させたような場合,債権者にとってみれば,これは第三者の詐欺になるにすぎないため,債権者が悪意でない限り,保証人は債権者に対して保証債務を取り消すことはできなくなります(96条2項)。| Aは老舗の畳販売店を営んでいた。しかし,最近は洋風建築の波におされ売上は落ち込む一方であった。あるとき,ある料亭Bから100畳の畳の販売依頼が入り,即日売買契約を交わし,代金300万円全額を受領した。その際,売主Aを保証する保証人としてCも,その契約書にサインした。しかし,売買契約を交わした後すぐ,Aの債権者がやってきて,その300万円を持って行ってしまい,AはBに販売する畳を仕入れることができなくなった。4ヶ月後,BはAに対して債務不意履行に基づく契約解除と,原状回復義務に基づく代金300万円および遅延利息を請求し,さらに保証人Cに対しても同様の請求を行った。保証人Cはこれに応じる義務があるでしょうか。 |
保証債務が,主たる債務が解除された場合に生じる原状回復義務や損害賠償義務まで保証するかどうかという点については争いがあります。
同一の主たる債務者について,数人の保証がある場合を共同保証といます。このように,保証人が複数いる場合は,原則として各保証人は主たる債務額を全保証人に均分した部分についてのみ保証することになります。つまり,保証人の数だけ頭割りになるということです。|
|
対外的効力 |
一人につき生じた事由 |
内部関係 |
|
|
連帯債務 |
債権者は,1人または数人に対して同時または順次に全部の履行を請求することができる |
原則 無影響 例外 履行・請求・更改・相殺・混同・免除・時効は絶対効 |
支払等をした債務者は,その負担割合に応じて,他の債務者に求償することができる |
|
|
保証債務 |
保証人には,催告および検索の抗弁権がある |
主たる債務者に生じた事由 |
保証人に生じた事由 |
保証人もしくは連帯保証人が弁済した場合には,主たる債務者に求償することができる |
|
原則として附従性により保証人に及ぶ |
原則 無影響 例外 弁済(履行・相殺)は絶対効 |
|||
|
連帯保証 |
連帯保証人には,催告および検索の抗弁権がない |
履行・請求・更改・相殺・混同は絶対効 |
||
| Aは老舗の畳販売店を営んでいた。しかし,最近は洋風建築の波におされ売上は落ち込む一方であった。あるとき,ある料亭Bから100畳の畳の販売依頼が入り,即日売買契約を交わし,代金300万円全額を受領した。その際,売主Aを保証する保証人としてCも,その契約書にサインした。しかし,売買契約を交わした後すぐ,Aの債権者がやってきて,その300万円を持って行ってしまい,AはBに販売する畳を仕入れることができなくなった。4ヶ月後,BはAに対して債務不意履行に基づく契約解除と,原状回復義務に基づく代金300万円および遅延利息を請求し,さらに保証人Cに対しても同様の請求を行った。保証人Cはこれに応じる義務があるでしょうか。 |
権利能力なき社団としての要件を満たした「民法研究会」なる団体があったとします。この団体が所属員の勉強のために模範六法を10冊購入した。さて,その研究会に所属していたA君はめでたく司法試験に合格した。会費をちゃんと払っていたA君は脱退するとき,研究会にある模範六法をもらっていけるのでしょうか。|
|
具体例 |
どのように行うか |
|
· 共有物の修繕を頼むこと · 不法占拠者へ明け渡しを請求すること |
各共有者は1人でできる |
|
|
· 共有物を第三者に貸すこと · 共有物の賃貸借契約を解除すること |
· 各共有者の持分価格の過半数の賛成で行う · 管理の費用は,持分に応じて各共有者が負担する
|
|
|
変更行為 |
· 共有物を第三者に売り渡すこと · 建物の建替え,増改築 |
共有者の全員の同意が必要である |
| 保証・連帯債務は過去に何度も出題されているとても重要なところです。さらに,出題された場合の難易度も,ある一定の知識を理解し暗記していれば解けるものばかりです。ここは是非とも得点源にしてもらいたい。 共有については,過去10年レベルでは3回程度の出題しかありませんが,出題されたときは非常に簡単な知識を問うものなので,ここも得点源にしなければなりません。 |