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権利関係3回目


  1. 制限能力者

    有効に法的な判断をすることができる能力(意思能力)があるかないか,一見わからない場合もあるでしょう。また,自分が契約を結んだとき飲酒酩酊して意識がなかった,ということを裁判で証拠をもって証明する(立証)することが困難な場合も多いことから,一般的に判断能力の弱そうな者を形式的・一般的に類型化して,行為能力という制度を民法は設けています。行為能力とは単独で確定的に有効な意思表示をなしうる能力をいいます。
    因みに,制限行為能力者の行った行為は取り消すことができます。未成年者および成年被後見人の場合は原則として取り消しうるということになります。
     取り消すことができるとは,一応は有効に成立した契約などを後で,なかったことにすることをいいます。つまり,取り消すことができる人が,「この契約は未成年者が行ったものなので取り消します」と意思を表示した場合は,はじめからそのような契約が存在しなかったことにしてしまう,という非常に概念的な法律テクニックをいいます。
     それに対して,無効とは,取り消すことができる,のときのように一応は有効に契約などが存在したということもないということです。一度たりとも契約は有効に成立していないと考えるのです。はじめから存在していないという点で,取消とは異なります。

    未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人
    要件 20歳未満の者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものであって,一定の者の請求により家庭裁判所が後見開始の審判をなした者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不充分なるものであって,一定の者の請求により家庭裁判所が保佐開始の審判をなした者 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なる者で,一定の者の請求により家庭裁判所が補助開始の審判をなした者
    保護者 親権者
    未成年後見人
    成年後見人 保佐人 補助人
    権限

    代理権
    同意権

    代理権

    同意権
    (代理権)

    同意権
    (代理権)

    同意が必要な行為

    原則として,

    すべての財産行為

     

    例外として,

    権利を得また義務を免れる行為

    処分を許された財産の処分行為

    営業を許可されたものの営業に関する行為

    原則として,

    すべての財産行為

     

    例外として,

    日常生活に関する行為(日用品の購入など)

    原則として,

    同意は不要

     

    例外として,

    重要な財産行為には同意が必要(元本の領収・借財・保証,不動産や重要な動産の処分,訴訟行為,贈与・和解・仲裁契約,贈与・相続の承認・放棄,新築・改築・増築または大修繕

    保佐人の同意を要する行為のうちの一部



    《ポイント》
    相手方の保護制度⇒催告(その要件と効果をしっかりまとめること)

  2.  時効

     時効とは,時間の経過によって,法律関係の効力が変化し,これまで存在していた権利が消滅したり(消滅時効),これまで持っていなかった権利を取得したり(取得時効)することをいう。


    《ポイント》
    消滅時効の起算点
    取得時効の要件
    時効中断事由と請求・催告
    時効の援用権者


 今日勉強した中でもっとも重要な点は,時効制度や相続は,民法における私的自治の原則において,あくまでも例外であること。だから援用や遺言が優先する。丸暗記ではなくその制度趣旨と具体例を理解した上で暗記すること(もう分かっていると思いますが,この勉強方法は丸暗記方式に比べ圧倒的に暗記すべき事項が減ります!しかも知らない問題の正解率が桁違いとなりますよ。私を信じて勉強して行きましょう! また,代理について,講義で説明したように,効果帰属の要件と,契約成立から効力発生までの理屈をしっかり頭に叩き込みましょう。それでほとんどの項目は憶える必要のないものとなります。




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