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| Top > Net 教室 > 宅建講座 > 権利関係6回目ー危険負担 弁済 売主の担保責任 | ||||||||||||||||
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| Aはその所有する建物についてBと売買契約を結んだ。代金の支払いと,建物の引渡は1ヶ月後に行う予定だった。しかし,不運なことに,契約の次の日,大地震が起きて,建物は全壊してしまった。さて,この場合,この契約はどうなるのでしょうか。 |
危険負担とは,双務契約において,各債務が完全に履行される前に,一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる理由によって履行不能となり消滅した場合に,他方の債務もまた消滅するかという問題をいいます。| Aはその所有する建物についてBと契約期間2年間の賃貸借契約を結んだ。入居は1ヶ月後に行う予定だった。しかし,不運なことに,契約の次の日,大地震が起きて,建物は全壊してしまった。さて,この場合,Bは2年間賃料を支払い続けなければならないのでしょうか。 |

| AはBに対して輸入米1トンの売却する契約を締結した。Aは倉庫に保管されているA所有の輸入米の一部を引き渡す予定だった。しかし,契約締結後のある日,買主のBは倉庫を見学した。その際,あろうことかBはタバコの不始末で,倉庫は全焼し,倉庫内の輸入米はおいしそうなお煎餅となった。この場合の処理は? |
不特定物債権や特定物賃貸借などのように原則として債務者主義となる場合であっても,債権者の責めに帰すべき事由による目的物の滅失の場合には,債権者主義になります(536条2項)。| Aは所有する自動車をBに売却する契約を締結した。約束の日に,Aはその自動車を運転し,Bの自宅に赴いた。しかし,Bはまだ駐車場が見つからないという理由で,受領を拒んだ(受領遅滞)。しかたなく,Aはその自動車で引き返した。しかし,その途中で,Aは交通事故を起こし,自動車は滅失してしまった。この場合,Bは自動車の代金をAに支払う必要があるでしょうか。 |
債権者による受領遅滞後に債務者の故意・重過失なく滅失した場合も危険負担の問題となり,債権者主義によって処理されます。というのは,受領を拒絶した債権者に損害を負担させることが公平だからです。 あなたが,有名な画家に自画像の作成を依頼したとしましょう。報酬は300万円です。しかし,その画家は調子が乗らないといってなかなか描いてくれない。見るに見かねた弟子の一人があなたの自画像を描いてしまった。あなたはこれを弁済として納得できますか。 |
| BがAからお金を借りていた。しかし,Bの商売はうまく行かず,返すあてもなかった。それにもかかわらず,Bは自分でつくった借金は自分で必ず返すと言い張っていた。Bの父親であるCはその窮状を見かねて,Bの借金を返してしまった。この父Cの弁済は有効なのでしょうか。 |
債務者が,「あくまでも自分で借りた金は自分の力だけで返すんだ。」と思っているときに,利害関係のない第三者がお節介で第三者弁済することは認められません。| Bは長年続けたサラリーマン生活に終わりを告げて,日本橋で小さな居酒屋を経営することを決意した。そこで,初期投資と運転資金としてA銀行から2,000万円の融資を受けようと考えた。しかし,当然だが,ただでは銀行はお金を貸してくれない。Bの自宅(調布市内の100uの土地)に一番抵当権を設定することと保証人1人付けることを条件に融資する旨を提示された。身内に保証人のなり手のいなかったBは,C損害保険会社に手数料を支払い保証人となってもらった。もともと商才のなかったBは,商売に失敗し返済が滞った。保証人となっていたC損害保険会社は,保証人としてBの代わりにA銀行へ2,000万円を弁済した。C損害保険会社はこの後何ができるでしょうか。 |
弁済が最終的な債務者でない者によって行われた場合,債務者について消滅した債権者の権利が求償権の範囲で,その弁済に移転する制度のことを弁済による代位といいます。| BはA銀行に普通口座をもっていた。その口座には100万円の預金があった。Bは営業の途中パチンコ屋に行った。パチンコに熱中したBは,A銀行の通帳と銀行印の入ったバックが盗まれているのを気付かず,数時間,フィーバーを楽しんでいた。そろそろ会社に戻とうかと思ったとき,バックがなくなっていることに気が付き,急いでA銀行に問い合わせ,最寄の警察署に届け出た。しかし,遅かった。Bの預金はすでに全額引き出されていた。BはA銀行から100万円の預金を引き出すことができるでしょうか。 |
債務の弁済は,債権者に対してなすのが原則です。債権者以外の第三者に対して弁済しても弁済は無効なのが原則です。ただ,債権者以外の者に弁済しても有効となる場合があります。それが準占有者に対する弁済であり,民法478条に規定があります。
代物弁済とは,本来の給付と異なる他の給付を現実になすことによって債権を消滅させる,債権者・債務者間の契約をいいます(482条)。この代物弁済契約は,有償契約であり,要物契約であると解されています。| AはB所有の土地をCに売った。Aはその後Bからその土地を購入する手はずだったが,いくら交渉してもBは土地を手放してくれなかった。このような場合,CはAに対して何が言えるでしょうか。 |
| AとBは10年間の婚姻生活にピリオドをうった。AとBは婚姻生活中に二人で購入して共有財産となっている土地付き建物があった。その不動産は登記簿上も2分の1ずつの共同所有となっていた。Aは後にBとの話し合いでこの不動産の全部を手に入れることができるだろうと予測を立て,その旨を友人のCに伝え,不動産の全部をCに売却した(不動産の50%はB所有のままなので一部他人物となる)。その後,AとBとの間の財産分与の協議は難航し,結局AはBから不動産の全部を手に入れることができなかった。CはAに対して何が言えるでしょうか。 |
| Aは所有する不動産を,1坪100万円で,100坪(1億円)をBに売却する契約を締結した。しかし,購入したBが実際にその土地を測ってみると,99坪しかなかった。BはAに対して何が言えるでしょうか。 |
| Bは建物を建てる目的で,Aから土地を購入した。しかし,その土地には登記された地上権が設定されており,Bは建物を建てることができなかった。BはAに対して何が言えるでしょうか。 |
| BはAから土地を購入した。しかし,その土地にはCの抵当権が設定されていた。この抵当権が実行されてしまったため,Bはこの土地を奪われた。BはAに対して何が言えるでしょか。 |
| BはAから建物を購入した。しかし,その建物には契約当初からシロアリに食われており,Bがそれに気付いたときには,すでに居住することが不可能なまでに腐朽していた。BはAに対して何が言えるでしょうか。 |
| BはAから建物を建てる目的で土地を購入した。しかし,その土地は都市計画事業上の道路敷地にあたっていて,建物を建てられない場所だった。BはAに対して,瑕疵担保責任を追及できるか。 |
| 危険負担,弁済,売主の担保責任,本日扱ったテーマは多岐にわたりますが,民法財産法を理解するには避けては通れません。 出題頻度からいえば,危険負担は10年に1回程度しか出題されません。ただ,危険負担の理解は,債務不履行と売主の担保責任の理解の助けとなるので,基本的な概念は理解しておきましょう。 弁済については,宅建試験では,第三者弁済の効力,第三者に対する弁済の効力,弁済による代位の3つが最重要項目となります。 売主の担保責任は,2年に1回程度出題があるので,最重要項目のひとつといえます。また,瑕疵担保責任については,宅建業法上の自ら売主制限における頻出事項とも重なるので,細かい制度もしっかりとおさえておきましょう。 |