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《サンプル講義一覧》
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これを読む皆さんは,すでに民法という法律を学ばれました(または現在学んでいる)。仮に民法はまだだという方は,ひとまずは本を閉じて,民法の基本的知識をつけてからこの本を開きましょう。
民法は,1044条という膨大な条文をもつ複雑な法体系です。法解釈の基本であることと私人間における一般法である民法は,勉強してもし過ぎることがないくらいに重要な法律です。みなさんが民法の講義で学んだことは,一言でいえば,私人間における権利義務関係でした。とくに,財産法の分野では債権・債務・物権変動が重要でした。家族法では,親族という政策的な枠組みにおける法的関係と,死という人間が避けては通れない事情から生ずる権利義務の消滅と移転等に関する法律関係について,学んできたはずです。そして,これらの債権債務・物権変動・権利義務移転等という法的な効果を生じさせる要件を,講義の中でひとつひとつ条文を確認しながら勉強しました。これでひとまずは,頭の中で事件を法的に解決することができるようになったわけです。
しかし,たとえば,AがBに対して売買契約に基づく代金債権を有する,という民法上での解決が頭の中で完結としても,それが実現されなければ,つまり実際にAがBから代金を受け取れなければ,ただの絵に描いた餅となります。これからここで学ぶ訴訟法は,この絵に描いた餅を実際に食べられる餅にする方法と思ってください。Bがどうしても代金を支払わない場合,Aが講ずることができる法的な手段を学ぶということです。
このような手続法を学ぶ上で重要なことは,紛争が発生してから解決するまでの具体的な流れを意識して勉強することと,その根底にある基本原則をしっかりと身に付けることです。
| 第1章 訴訟の主体 第1節 裁判所 1 組織・裁判権 2 管轄 (1) 管轄の意義・種類 (2)付加的合意と専属的合意の区別 (3)移送 3 除斥・忌避・回避 (1) 意義 (2) 忌避権の濫用 第2節 当事者 1 当事者 2 当事者の確定 3 当事者能力 4 訴訟能力 (1)意義 (2)訴訟能力者 (3)訴訟能力欠缺の効果 5 弁論能力 第3節 代理人 1 訴訟上の代理人 (1)訴訟上の代理人 (2)種類 2 法定代理人 (1)法定代理人:本人の意思によらずに選任される訴訟上の代理人 (2)本人の訴訟能力を補完し、本人の利益を保護する(本人の身代わり的地位) 3 法人等の代表者 (1)法定代理に準じて取り扱われる(37条) (2)具体例:法人の理事(民法53条)、会社の代表取締役(商法261条) (3)法人の代表者と表見法理 4 任意代理人 (1) 任意代理人:本人の意思によって選任される訴訟上の代理人(第三者的地位) (2) 訴訟代理人:訴訟追行のための包括的な代理権をもつ任意代理人 5 補佐人 ・ 補佐人: 当事者、法定代理人、または訴訟代理人とともに期日に出頭し、これらの者の陳述を補足する者 第2章 訴訟の開始 第1節 訴訟の開始と効果 1 訴え (1)訴えとは (2)訴えの種類 (3)形式的形成訴訟 (4)訴え提起の方式 2 訴えの提起の効果 (1)訴訟上の効果 (2)実体法上の効果 3 二重起訴の禁止(142条) (1)定義 (2)趣旨 (3)同一の「事件」の判断基準 (4)相殺の抗弁と二重起訴 (5)債務不存在確認訴訟と給付訴訟 (6)二重起訴の効果 第2節 訴訟物と処分権主義 1 訴訟物の意義 (1)訴訟物 (2)訴訟物の機能 (3) 訴訟物理論 2 処分権主義 (1)処分権主義 (2)処分権主義の根拠 (3)申立事項と判決事項 (4)一部請求 第3節 訴訟要件 1 訴訟要件一般 (1)訴訟要件 (2)種類 (3)訴訟要件の調査 (4)訴訟要件の審理の順序 2 訴えの利益 (1)訴えの利益 (2)一般的要件 (3)給付の訴えの利益 (4)確認の訴えの利益(確認の利益) (5)形成の訴えの利益 3 当事者適格 (1)当事者適格 (2)当事者適格の判断(「正当な当事者」は誰か) (3) 第三者の訴訟担当 第3章 訴訟の審理 第1節 口頭弁論 1 口頭弁論の意義 (1)口頭弁論とは (2)判決手続――必要的口頭弁論の原則 (3)決定手続――任意的口頭弁論、審尋 (4)命令手続 2 口頭弁論の基本原則 (1)基本原則の種類 (2)公開主義 (3)直接主義 (4)双方審尋主義 (5)口頭主義 3 口頭弁論の準備 (1)裁判所の関与しない準備制度 (2)裁判所の関与する準備制度 4 口頭弁論の実施 (1)期日・期間・送達・停止 (2)攻撃防御方法の提出時期 (3)弁論の制限・分離・併合 (4)当事者の欠席 5 当事者の行為 (1)訴訟行為の意義 (2)訴訟行為の種類 (3)口頭弁論における当事者の行為 (4)訴訟行為と私法規定の類推適用 (5)訴訟契約(訴訟上の合意) (6)訴訟における形成権の行使 第2節 裁判所と当事者の役割分担 1 裁判所の訴訟運営 (1)職権進行主義(原則) (2)当事者の申立権・責問権・協議手続、意見聴取(修正) 2 弁論主義 (1)意義・根拠・機能 (2)弁論主義の適用範囲 (3)弁論主義の補完・修正 第3節 証拠 1 証拠・証明の意義 (1)証拠 (2)証明 2 証明の対象と不要証事実 (1)証明の対象 (2)不要証事実(179条) (3)裁判上の自白 (4) 権利自白 3 自由心証主義 (1)意義 (2)自由心証主義の採用根拠 (3)内容 (4)自由心証主義の制限 4 証明責任 (1)意義 (2)内容・対象 (3)証明責任の機能 (4)証明責任の分配基準 (5)法律要件分類説からの修正 (6)証明負担の軽減 5 証拠調べ手続 (1)証拠の申出 (2)証拠の採否 (3)証拠調べの実施 (4)各種の証拠方法 (5)証拠保全(234条) 第4章 訴訟の終了 第1節 当事者の意思による終了 1 訴えの取下 (1)意義 (2)要件 (3)効果 2 請求の放棄・認諾 (1)意義・性質 (2)要件 (3)効果 3 訴訟上の和解 (1)意義・性質 (2)要件 (3)効果 (4)訴訟上の和解の瑕疵を争う方法 第2節 終局判決による終了 1 裁判 (1)裁判の意義 (2)裁判の種類 (3)判決の種類@−範囲による分類 (4) 判決の種類A−内容による分類 2 判決の効力 (1)手続的な効力 (2)実体的な効力 (3)確定判決の騙取 3 既判力 (1)意義・根拠 (2)既判力の時的限界 →どの時点の権利関係にまで既判力が生じるのか (3)既判力の客観的範囲 (4)既判力の主観的範囲 4 反射効 (1) 意義 (2) 反射効の肯否 第5章 複雑訴訟形態 第1節 請求の複数 1 客観的併合の種類 (1)原始的複数 → 固有の訴えの客観的併合(136条) (2)後発的複数 2 固有の訴えの客観的併合 (1)固有の訴えの客観的併合 (2)客観的併合の要件 (3)客観的併合の態様 (4)併合請求の審判 3 訴えの変更 (1)意義 (2)趣旨 (3)訴えの変更の態様 (4)訴えの変更の要件 4 反訴 (1)意義 (2)趣旨 (3)反訴の態様 (4)反訴の要件 5 中間確認の訴え (1)意義 (2)趣旨 (3)中間確認の訴えの要件 第2節 当事者の多数 1 共同訴訟 (1)共同訴訟の意義 (2)通常共同訴訟 (3)必要的共同訴訟 (4)共同訴訟の形態 2 補助参加訴訟 (1)意義 (2)要件 (3)補助参加人の地位 (4)補助参加人に対する判決の効力 (5)共同訴訟的補助参加 (6)訴訟告知 3 独立当事者参加 (1)意義・趣旨 (2)要件 (3)三面訴訟の審判 (4)独立当事者参加と上訴 (5)訴訟脱退 4 当事者の交替 (1)任意的当事者変更 (2)訴訟承継 第6章 不服申立手続 第1節 上訴 1 上訴の意義 (1)定義 (2)目的 (3)種類 (4)上級審への移審 (5)上訴における審判の範囲 2 上訴の要件 (1)上訴が法定の方式に従い、有効であること(訴訟能力の具備等) (2)上訴期間徒過前の上訴であること(285条、313条、322条) (3)原裁判が不服申立てのできる裁判であり、その裁判に適した上訴であること。 (4)不上訴の合意、上訴権の放棄がないこと(284条参照)。 (5)上訴の利益があること 3 控訴 (1)控訴 (2)附帯控訴 4 上告 第2節 再審 第7章 略式訴訟手続 第1節 手形小切手訴訟 第2節 小額訴訟手続 第3節 督促手続 第8章 複雑訴訟形態 第1節 請求の複数(複数請求訴訟) 1 客観的併合の種類 (1)原始的複数 (2)後発的複数 第2節 当事者の多数(多数当事者訴訟) 1 意義 2 種類 (1)同時的複数 (2)異時的複数 |