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《サンプル講義一覧》
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「法解釈の基本は民法にある」
よくこのような事を耳にします。この意味を理解するには,基本六法(憲法(+行政法規)・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の6つの法律を総称したもの)をある程度学ぶ必要があります。
私が中央大学通信教育部で学んでいるとき,「俺は仕事で必要な刑法と刑事訴訟法はよく理解できるけど,民法はまったくわからんしやっていない。」などという友人の意見を,「なるほど,そういうものか…」と半分納得して聴いたことがあります。しかし,今思えば,この発言をした人が刑法・刑事訴訟法を真に理解していなかったのだな〜ということがわかります。もちろん,その頃の私も法律を学び始めたばかりだったので,民法の重要性など意識せずに,興味があった刑事法ばかりを勉強していたわけですが。
これから法律学を学ぼうとする方は,私と同じ失敗をしないよう,しっかりと民法を学ばなければなりません。ですから,Kenビジネススクールのカリキュラムでは,初年度に宅建主任者資格の勉強をさせ(民法の基本的知識を修得できます),入門講座でも1年間かけて基礎知識と重要論点の把握を行っているのです。
さて,民法という法律はどういったものなのでしょうか。一言で言えば,
「自由な思想に基づく市民社会の規範」ということになります。
難しい基本書(教科書のこと)などでは,「私法における一般法」という呪文みたいな定義もあったりします。この意味を1年かけて学ぶのが,この法律入門講座民法です。
| 第1章 民法概説 第1節 民法とは 1. 民法の意義 B 2. 民法の役割 B 3. 民法の考え方 B 4. 民法の勉強方法 B 第2節 財産法の仕組み 1. 契約 A 2. 不法行為 A 3. 事務管理 C 4. 不当利得 B 5. 物権法と債権法の関係 B 第2章 財産法 第1節 財産法の全体像 A 第2節 主体 1. 権利能力 B 2. 意思能力・行為能力(自然人の場合) A 3. 法人 B @ 法人法定主義 C A 法人の種類 B B 公益法人のつくり方 C C 権利能力なき社団 A 第3節 契約の成立から効力発生まで 1. 成立要件 B 2. 有効要件 A @ 取消と無効 A A 心裡留保 A B 虚偽表示 A C 錯誤 A D 詐欺・強迫 A E 契約内容の有効性 B 3. 効果帰属要件 @ 代理とは A A 代理の要件 A B 無権代理 A C 表見代理 A 4. 効力発生要件 C 第4節 物権 1. 物権の客体 C 2. 物権変動 B 3. 契約による物権変動 A @ 意思主義 C A 所有権の移転時期 A B 物権行為の無因性 C C 対抗要件主義―不動産 A D 対抗要件主義―動産 B E 不動産・動産の二重譲渡の問題 A F 登記を対抗要件とする物権変動 A 【取得時効】 B G 登記をしなければ対抗できない第三者 A H 公信の原則 B 4. 占有権 A @ 占有の意義 B A 占有の要件 A B 占有の態様―悪意占有と善意占有 B C 占有の態様―自主占有と他主占有 B D 占有権の効力―占有訴権 A E 占有の効力―所有権との調整 B 5. 所有権 @ 意義 C A 物権的請求権 C 6. 用益物権 C 第5節 債権の発生から満足して消滅するまで 1. 契約による債権の発生 B @ 契約の種類 C A 消滅時効 A 2. 同時履行の抗弁権 @ 意義 A A 要件 A B 効果 A C 留置権との違い A D 同時履行の抗弁権の具体的検討 A 3. 債権の消滅原因 @ 総説 C A 弁済 B B 第三者弁済 B C 債権の準占有者に対する弁済 B D 代物弁済 B E 相殺 B 第6節 債権の効力としての問題が生じたときの処理 1. 特定物債権と不特定物債権 A @ 総説 A A 特定物債権の効果 A B 種類債権 A C 種類債権の効果 A D 種類債権の特定 A 2. 弁済の提供と受領遅滞 B @ 弁済の提供 A 3. 危険負担―債務者に帰責事由がない場合 B 4. 債務不履行―債務者に帰責事由がある場合 A @ 意義 A A 効果 A (1) 現実的履行の強制 B (2) 損害賠償 A (3) 契約の解除 A 5. 担保責任 @ 総説 B A 他人物売買 A B 一部他人物売買 C C 数量不足・物の一部滅失 C D 目的物に他人の権利が付着している場合 C E 瑕疵担保責任 A F まとめ(法定責任説) A 第7節 債権の履行確保の手段 1. 全体像 B 2. 特殊な債権回収手段 @ 代物弁済・相殺 C A 債権譲渡 A 3. 債権の保全 @ 債権者代位権 A A 債権者取消権 A B 強制執行 C 4. 債権の担保 @ 担保の全体像 B A 人的担保(保証) A B 物的担保 (1) 抵当権 A (2) 質権 B (3) 留置権 B (4) 先取特権 C C 非典型担保 B 第8節 不法行為法 1. 概説 B 2. 一般不法行為 B 3. 監督者責任 A 4. 使用者責任 A 5. 土地工作物の占有者・所有者の責任 C 6. 共同不法行為 C 第3章 家族法 第1節 親族 1. 親族法総説 @ 親族法の対象 C A 氏名と戸籍 B B 親族の範囲 B 2. 婚姻 B @ 婚姻の成立 A A 婚姻の無効 A B 婚姻の取消 A C 婚姻の効力 A D 婚姻の解消 A E 内縁 B 3. 親子 @ 序説 B A 実子 A B 養子 A 4. 親権 @ 親権関係の当事者 B A 親権の内容 B B 利益相反行為についての親権の制限 B C 親権の喪失 C 5. 後見・保佐・補助 @ 未成年後見 C A 成年後見 B B 未成年後見・成年後見に共通する事項 B C 保佐 B D 補助 B 6. 扶養 @ 意義 C A 扶養の当事者 C B 扶養の順位・程度・方法 C C 過去の扶養料と立替扶養料の求償 C 第2節 相続 1. 相続法総則 B 2. 相続人 A @ 相続の範囲・順位 A A 相続欠格 C B 相続人の廃除 C 3. 相続の効力 A @ 総則 A A 相続分 A 4. 相続の承認・放棄 A @ 序説 A A 単純承認 A B 限定承認 C C 相続放棄 A 5. 財産分離 C 6. 相続人の不存在 C 7. 遺言 A @ 意義 A A 性質 A B 方式 A C 効力 A D 遺贈の承認・放棄 A 8. 遺留分 A |
みなさん,こんにちは。Kenビジネススクール代表理事の田中謙次です。 Kenビジネススクールのメイン講座のひとつでもあります「法律入門講座」の中の「民法」講義をアップロードしております。 Kenビジネススクールでは,通信学生の方にも法律を “とにかくわかりやすく”理解していただくために,講義に工夫を凝らしております。また,理解+記憶定着のメカニズムを心理学の観点から研究し,映像にも工夫を凝らしております。 通信学生の方の場合は,このような映像をインターネットを利用して配信するか,またはDVDに収録して郵送する方法で学びます。講義で理解できなかったこと,その前提としての学習環境における悩み相談,資格試験情報等の相談は,いつでもメールにて受け付けております。急ぎの方や文章では質問が難しいものの場合は,電話でも対応しております。 ご興味のある方は,是非資料請求して下さい。 さて,本日は,民法入門講座の講義をご覧になられたわけですが(サンプルなのですべてではありませんが…),民法は条文数だけでも1044条を超える膨大な量の体系でできあがっているので,学び方を間違えたら必ず迷路に迷い込むことになります(独学派だった私がそうでした)。民法の体系を意識しながら,まずは核となる制度を趣旨とともに要件・効果をまとめあげる作業が大切です。 Kenビジネススクールの講義では,この点を常に意識してもらうために,講義のはじめに,今自分が学んでいる制度の体系的な位置づけを示しております。しっかりと私について来て下さいね。 Kenビジネススクールでは,今後とも,受講生様の観点に立ち,学ぶ手段の拡充化と効率化を図って行きたいと考えております。 |