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法律入門講座
憲 法


講師:田中謙次
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1 科目の概要

 法律を学ぶにあたって,絶対に避けては通れないの科目の1つが,この憲法です。私たちが住んでいる日本という国が,どのような政治をなすべきなのかを知ることは,日本国民として日本に生きる以上,興味をもたなければならないはずです。
 憲法入門講座では,全20回にわたって,基礎的な理解と重要論点について,学んで行きます。
 人権のところでは,特に最高裁判所の示した見解(判例と呼びます)を,事例とともに正確に理解することが大切です。そこで,教科書および講義は判例を中心に組み立てられております。なぜ人権を学ぶ際には判例が重要なのでしょうか。それは,人権が問題となるとき,他者とのかかわりがその前提である場面がほとんどだからです。たとえば,ある大学生ががんばって就職活動を行って,めでたく希望の会社に内定をもらっとしましょう。しかし,入社後試用期間中に,学生時代に過激な学生運動に参加していることが会社にばれてしまった。会社はそれを理由に試用期間後に本採用しなかった(事実上の解雇)という事案で考えてみましょう。まずそもそもこのような事案で,憲法を使えるのかどうかが問題となります。かりに使えたとして,学生側は思想の自由や表現の自由(憲法19条・21条)を主張し,さらに他の学生と同様に扱ってくれなかったとして平等権(憲法14条)を主張することが考えられます。でも,会社側にも誰を採用するかの自由があるはずです(憲法22条)。つまり,世の中で問題となる憲法問題は,このように人権と人権がぶつかり合って,どのように調整するかが必ず問題となるのです。したがって,人権を理解する上で重要なことは,バランス感覚ということになります。このバランス感覚は,事例抜きには(つまり判例抜きには)語れません。
 統治のところでは,判例よりも各々の制度が,歴史と思想に根源を有する原理・原則とどのようにかかわってくるのかを理解することが何よりも重要となります。その意味で,統治機構の理解は第1章で学ぶ憲法総論の理解が必要となってきます。たとえば,国会について学ぶ際には,国民主権を目的とする制度である民主主義さらにはその帰結でもある民意の反映という原理・原則とのつながりで各制度を学ぶことで,各条文の意味がよく理解できるようになります。
 このようなことを全体像を意識しながら,約半年間かけてじっくり学んで行くのが,憲法入門講座です。


2 講義内容

第1章 憲法総論
 第1節 憲法とは何か
  1.憲法とは A
  2.憲法を尊重し擁護する義務を負うのは誰か B
  3.立憲主義とは C
  4.まとめ C
 第2節 憲法の特質と基本原理
  1.憲法の特質 A
  2.憲法の基本原理 A
 第3節 立憲主義と現代国家,法の支配
  1.法の支配の意義 C
  2.法治主義との比較 B
  3.立憲主義の展開 C
 第4節 国民主権の原理
  1.立憲主義と民主主義の関係 C
  2.国民主権 A
  3.象徴天皇制 A
 第5節 平和主義の理念
  1.平和主義 B
  2.憲法9条の解釈 B

第2章 人権総論
 第1節 基本的人権の原理
  1.人権宣言の歴史 C
  2.人権の観念 B
  3.人権の内容 A
  4.人権の主体 A
 第2節 基本的人権の限界
  1.基本的人権と公共の福祉 A
  2.二種類の公共の福祉 A
  3.具体的な調整の基準―二重の基準 A
  4.精神的自由権の規制に対する違憲審査基準 A
  5.経済的自由権の規制に対する違憲審査基準 A
  6.特別の法律関係 B
  7.私人間における人権保障 A
 第3節 包括的基本権と法の下の平等
  1.幸福追求権は「権利」といえるか A
  2.プライバシーの権利 A
  3.自己決定権 A
  4.法の下の平等―天上の平等から地上の平等へ B
  5.「平等」の意味 A
  6.平等の具体的内容 A

第3章 人権各論
 第1節 精神的自由権
  1.思想・良心の自由 B
  2.信教の自由 B
  3.政教分離の原則 A
  4.学問の自由 C
  5.表現の自由 A
 第2節 経済的自由権
  1.職業の自由 A
  2.居住・移転の自由 B
  3.財産権 A
 第3節 人身(身体)の自由
  1.基本原則 A
  2.奴隷的拘束からの自由 B
  3.適正手続の保障 B
  4.被疑者の権利 B
  5.被告人の権利 B
 第4節 社会権
  1.生存権 B
  2.教育に関する権利 B
  3.勤労権 B
 第5節 受益権と参政権 B

第4章 統治機構
 第1節 権力分立
  1.権力分立の意味 C
  2.統治機構を考えるための視点 C
 第2節 国会
  1.国会の地位 A
  2.衆議院と参議院 A
  3.両議院の活動 A
  4.国会の権能 A
  5.議院の権能 A
 第3節 内閣
  1.内閣の地位 B
  2.内閣の組織 A
  3.内閣の権能と責任 A
 第4節 裁判所
  1.司法権 A
  2.裁判所の組織と権能 A
  3.司法権の独立 A
  4.違憲審査制と憲法訴訟 A
 第5節 地方自治
  1.地方自治の保障 B
  2.地方公共団体の組織と権能 B


Kenビジネススクール代表理事田中謙次 みなさん,こんにちは。
 Kenビジネススクール代表理事の田中謙次です。

 Kenビジネススクールのメイン講座のひとつでもあります「法律入門講座」の中の「憲法第1回目」講義をアップロードしております。
 Kenビジネススクールでは,通信学生の方にも法律を “とにかくわかりやすく”理解していただくために,講義に工夫を凝らしております。また,理解+記憶定着のメカニズムを心理学の観点から研究し,映像にも工夫を凝らしております。
 通信学生の方の場合は,このような映像をインターネットを利用して配信するか,またはDVDに収録して郵送する方法で学びます。講義で理解できなかったこと,その前提としての学習環境における悩み相談,資格試験情報等の相談は,いつでもメールにて受け付けております。急ぎの方や文章では質問が難しいものの場合は,電話でも対応しております。
ご興味のある方は,是非資料請求して下さい。

 さて,本日は,憲法入門講座第1回目の講義をご覧になられたわけですが(サンプルなのですべてではありませんが…),法律を学ぶ上で,総論的なお話しをする第1〜3回目の講義は,とても重要な内容を含んでおります。先に進めば進むほど,この総論的な知識は重要となります。
 初学者にとっては,第1回目の「憲法と法律の異同」について,しっかりと理解しておくことが,後の学習に影響します。

 Kenビジネススクールでは,今後とも,受講生様の観点に立ち,学ぶ手段の拡充化と効率化を図って行きたいと考えております。




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