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    <TR>
      <TD valign=Top > 法人案E > 研究開発 > 憲法改正に関する老EE/A>


憲法改正に関する老EE/h1>

EEE法人全国生涯学習支援協企EBR>代表琁E 田中謙次

はじめに

 今年はEEの戦争-もちろん第二次世界大戦Eで敗戦してからEちめEどE0年になります。そんなに区刁Eの良ぁE字ではなぁEEですがE現在E戦後60年Eさらにはわが国の政権与Eである自由民主党(以下「E民E」と略す)が結EしてからE0年であるとぁEこともあり,E法改正の論議が活発になってきております。今年のE1月には自民Eが,3月には民主党が草案を発表する動きとなってぁEす、Ebr>  もともとEE由民主党EE結E当Eから改憲をEの公紁EしておりE結EE0年目にしてめEと世論が後押しする絶好のチャンス到来とぁEたところでしょぁEEbr>  本稿はE現在の憲法改正の動きE特に自民E発表案を中忁EEを紹介しE解説・検討を加えるもEです、Ebr style='mso-special-character: line-break'>

憲法とは

 憲法改正を議論する前にEまずそもそも『E法』とは何かEを明らかにしておかなければなりません、Ebr>  芦部信喜E生E著した「E法」(岩波書店)には次ぎEように書かれております、Ebr>
 「一定E限定された地域(領土Eを基礎としてEその地域に定住する人間がE強制力をもつ統治権のもとに法的に絁Eされるようになった社会を国家と呼ぶ。したがってE領土と人と権力EE古くから国家の三要素と言われてきた、Ebr>  こE国家とぁE統治団体E存在を基礎づける基本法,それが通常EE法と呼ばれてきた法である。、Ebr>
 つまり,「領土と人と権力を基本とする国家とぁE統治団体を基礎付ける基本法」が憲法E定義とぁEことになります、Ebr>  ただEこの定義ではEその中身は問われなぁEとになります。君主制であれEE体主義国家であれE邪馬台国であれ憲法をもつ国家とぁEことになります、Ebr>
 そこでE通常一般に憲法とぁE場合EE「立E皁E味での憲法」を言ぁEす。立E皁E味での憲法とはEヨーロチEを中忁Eする近代革命以降に確立された自由主義思想に基づく基本法をぁEます、Ebr>
 「権利の保障が確保されずE権力E刁Eが定められてぁEぁE会EEすべて憲法をもつもEではなぁE、Ebr>
 これはE789年のフランス人権宣言E6条に示されたものです。これがEまさに立E皁E味での憲法とぁEことになります。つまり,①人権保障とEその手段である ②権力E立,EEつをE在する憲法がE近代国家の憲法だとぁEことです、Ebr>  芦部信喜E生E次ぎEようにまとめております、Ebr>
 「E法学の対象とする憲法とはE近代にぁEって一定E政治皁E念に基づぁE制定された憲法でありE国家権力を制限して国民E権利・自由を守ることを目皁Eする憲法である。、Ebr>
 結局のところE近代国家が狙ぁEした憲法EE当時存在した国王やそE他領主・教会E大学などの諸権力を破壊しE国家とぁEリヴァイアサンE怪物Eに権力を雁EさせEその権力を国民E人権保障を実現するためのもEと捉えた上でE権力E濫用と堕落を防ぐためにそE作用をE立させ抑制と坁Eによる発展を中核とした基本法であったとぁEことになろう、Ebr style='mso-special-character:line-break'>

日本はE度敗戦した

 憲法改正を議論する際にE忘れてはならなぁEとがあります、Ebr>  それは日本の憲法Eどのようにして成立したEか,とぁEことです、Ebr>  私EE大学の法学部と大学院の法学研究科で法律学を研究しておりました。毎日図書館の書庫に篭り,食事をするのも忘れE朝から晩まで読書にふけった経験があります。研究発表の賁Eを探し読破することが目皁EったEですがEランダムに自刁EE興味のある本を次から次へと読み漁ったとぁEのが実際です、Ebr>  そE頁E私E次の疑問にぶつかりました。それEEEBR>
 大学で学ぶ日本の法律EすべてEヨーロチEと米国・英国から輸入され翻訳されたものばかりであったことからEEたしてこれらE法律が日本に輸入される前の法またEそE役割をもつ規篁EEどこに行ってしまったEだろうか!Ebr>
 とぁEもEです、EBR>
 私EEこの疑問を解決するためにE日本法制史に関する本からはじまり,聖徳太子EE7条憲法,大宝律E令E江戸幕府における統治機構などE徹底的に調べました、Ebr>
 ご存知ですか。日本は平安時代に死刑をE00年近く廁EしてぁE時期があります。その琁EはE怨霊による報復を畏れてからEとぁEちめEと変わった理由です、Ebr>  また,16世紀の戦国時代が終わった後E江戸幕府においてはE紁E00年間も戦争EなぁE和な社会を築いてぁEした、Ebr>  さらにE聖徳太子EE7条憲法E第一条にはE「和をもって尊しとなす」とありE民主主義の思想がE記されておりました。もちろんE一般市民を対象としたもEではなかったEでしょぁEE貴族E間で行われた統治のあり方につぁEE1500年以上も前にわが国では民主主義の思想があったEです。聖徳太子Eご存知のとおりE小野妹子を隋に派遣するなどE積極皁E隋E仏教思想を日本に移入してぁEのでE「和をもって尊し…」E思想も仏教からくるもEでしょぁE、Ebr>
 とにかくE日本の法制度の歴史を研究すればするほどE日本の平和思想と知恵深さを知るEです、Ebr>

 ではEなぜこのように平和を実現できた社会制度を捨ててEヨーロチEを中忁Eする歴史皁Eは日本よりも後進国である国の法制度を輸入せざるを得なかったEでしょぁE、Ebr>  それはE日本が平和すぎたからです、Ebr>
 戦争状態EE直接皁Eは人を不幸にしますがE科学技術E経済などの発展を俁Eします。現在の米国が時代の先を進んでぁE琁EはE常に戦争してぁEからです、Ebr>
 今から150年ほど前EヨーロチE・英国・米国はE侵略戦争ゲームに余念がありませんでした。それに対し,日本は戦国時代以降まともな戦争をせず平和EぁEに事が運んでぁEした、Ebr>  ヨーロチE諸国の武器はE大型E大砲と連続発封E可能な機関銁EE動発封E可能な短銁EどE武器の近代化が図られてぁEした。その頁EE日本の武器はE戦国時代から変わっておらず,Eと火縁Eでした、Ebr>  平和だった日本を含めたアジア諸国はE戦争に次ぐ戦争で強大な武力を有するに至ったヨーロチE諸国にあっとぁE間に侵略されE植民地化されました。日本もその例外ではありませんでした、Ebr>
 英国の侵略の方法EE「生かさず殺さず」,大砲を突きつけた上でE商売の交渉に入り,暴利を貪るとぁEもEでした、Ebr>  生麦事件でのE武士の惁Eである介錯を,幕藩体制の日本は近代憲法をもたなぁE蛮な国と位置づける根拠にするなどE相手E揚げ足を取りながらE巧みに侵略してぁEたEです、Ebr>
 ご承知の通りE当時の日本はE尊皇攘夷派と開国派に刁Eれ,E戦が始まります。外国から武器を大量に輸入して近代化をぁE早く行った薩摩藩・長州藩・土佐藩などが,岩倉卿などの皁Eを巻き込んでE倒幕を実現し,西郷隁EE大乁E利通などを中忁Eする明治政府が日本の土台を築いて行きます、Ebr>  日本が上海のように植民地化されなぁEめにはEどぁEれEよいのか。維新の志士たちは真剣に老E行動したのでしょぁE外見上EEヨーロチE諸国に迎合する形でE立E主義を採用し,ドイチEEフランスの法律を中忁E日本の国法としました。しかしE実質皁EはEヨーロチE諸国に近い封E追ぁEき追ぁEすためにE強力な国家中忁E義の統治体制を築きました。そこで利用したのが(奉ったものが)天皁EぁEシンボルでした、Ebr>  明治維新から紁E0年後にE当時世界最強とぁEわれてぁEロシアのバルチック艦隊を日本の連合艦隊(海軍)が勝利したことを思えばE日本の国作りの努力と頭の良さE目を見張るものがあります、Ebr>  こE当時に日本の憲法となってぁEのが,「大日本帝国憲法」です。当時の日本の国惁E老EれEE良くE来たE法であったとぁEましょぁE日本の斁Eを残しながらE近代国家に取り残されることのなぁEぁE工夫をこらしております、Ebr>  しかし,世界大恐EとぁE経済破綻を皮刁EにE世界及E日本の国惁EEよくなぁE向に向かぁEす。日本E特に軍)E中国大陸への進軍をはじめ第二次世界大戦で敗戦するとぁEことになります。この当時の緊急事EでE大日本帝国憲法E欠点が露呈することになります。天皁EE有する大権EE体的にはE法律によらずに詔勅とぁE形式で国民を統制する権限)が軍により濫用されるよぁEなり,それを抑えようとした議会が送EクーチEーにあいE当時の冁E閣僚が暗殺されるとぁEとんでもなぁE況に陥ります。この頁Eら,日本では議会制民主主義が機Eしなくなり,軍人を中忁Eする冁Eを中忁EE世界を相手に戦争を始めて行きます、Ebr>
 「勝てば官軍,負ければ賊軍、Ebr>
 明治維新以降,日本は忁Eに国の近代化を図りました。昭和Eじめには経済的にも軍事技術的にもヨーロチE諸国に追ぁEき追ぁEすくらぁEまでなりました、E/p>

 肉を刁Eせて骨を断つEとぁE言葉がありますがEE治時代を生きた維新の志士達E共通E願いはそこにあったEではなぁEしょぁE、E/p>

「今EヨーロチE諸国・英国・米国に経済的にも軍事的にも勝てなぁEここEじっと我EしてE開国し,外国の技術や斁Eを素直に受け入れるふりをしてEしたたかに国力を増す。諸外国の国力に日本の国力が匹敵するようになったときEび世界を相手に喧嘩する、E/p>

 

第二次大戦開戦当時の日本はEある意味めEEにめEれぬ事情で戦争に突EしますがE忁EEどこかにE「今ならあのときE屈辱を…」と老EたEではなぁEEでしょぁE。たしかにE当時の日本海軍E世界最強と言えたかもしれません。真珠湾攻撁E空母を破壊できなかったことE軍E庁E機関である大本営が,陸軍と海軍EぁEみ合いで正しい惁Eが隠蔽され続けたことEそしてなんと言っても,中国大陸からの石油・鉱物の産出Eインド洋から日本海にわたる石油輸入ルートが確保できなかったことがなければE日本は勝利してぁEかもしれません、E/p>

こEようなことを書くとE嫌悪感を抱く人がいるかもしれません。私E政治皁E「右」でも「左」でもありません。正義を重んじるただの法律家です、E/p>

歴史をEも解くとE私E当時の日本人E知識人EE思E深さと賢さに圧倒されるのです。前記したとおりE大学院時代に図書館で出会った当時の日本の知識人はEヨーロチE・英米の知識人のレベルをEるかに趁EるEではなぁEと思うのは私だけではなぁE思います、E/p>

 

「戦争EなぁE会を築くためにはE武力を持つべきではなぁEE/p>

などとぁE流Eな知識だけしかなぁEE某政党や政治家にくらべれEE当時の日本の知識人のレベルは高かったものと確信してぁEす、E/p>

 

しかし,日本はE第二次大戦で敗戦しました。しかもE非人道的極まりなぁE実験終亁E間もなぁE子E弾とぁE兵器を使われてです。そしてE昭和20年E日本は連合国に無条件降伏しEEチEム宣言[i]を受諾します。その後,連合国軍(実際はアメリカ軍)E占領下においてE昭和22年に現在の「日本国憲法」が制定されます、E/p>

 

日本国憲法E立過稁Ea style='mso-endnote-id:edn2' href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[ii]

成立過程における2つの段隁E/H3>

 

前記EとおりE現行E日本国憲法EE昭和20年のポツダム宣言受諾から昭和22年までの間にE連合国軍E占領下において作Eされ制定されました、E/p>

こE制定過程E大きくEつの段階に刁Eることができます、E/p>

第一段階EE昭和20年E月E5日のポツダム宣言の受諾以降,翌昭和21年E月E3日に総司令部からEいわゆるEチEーサー草案を手渡されるまでの経緯でありEこの段階ではE当時の日本政府E独自の新憲法草案E作Eが進められました、E/p>

第二段階EEEチEーサー草案を受諾するかしなぁEとぁE形でE革命皁Eも言える変革を,連合国総司令部[iii]との関係で制定過程が推移してぁEEそれ以降E過程です、E/p>

 

ポツダム宣言の受諾

 

ポツダム宣言には様、E条頁E含んでおりましたが,E法制定との関係で問題となったEはE第E0頁EE第E2頁Eす、E/p>

 

E0頁E…日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義皁E向ノ復活強化ニ對スル一刁E障礙ヲ除去スベシ言論,宗教及思想ノE由竝ニ基本皁E権ノ尊重ハ確立セラルベシ、E/p>

E2頁E前記諸目皁E達Eセラレ且日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於チE聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ、E/p>

 

こEポツダム宣言を受諾するに際してE深刻な問題となったEはE日本の「国体」が護持Erp>(ごじ)されるかどぁEでした、E/p>

当時E日本政府EEEチEム宣言は国民主権主義の採用を忁Eしも要求するものではなく,天皁E統治権めEruby style='ruby-align:distribute-space'>総攬(そうらん)するとぁE体制を前提とする「国体」Eは護持できると老EてぁEようです。したがってE忁Eしも明治憲法を改正する忁EEなく,大正チEクラシー下における議会制民主主義と政党政治の成功体験を琁EにE運用によってポツダム宣言の趣旨に沿ぁEしい政府をつくることは可能だと老EてぁEした、E/p>

しかし,EチEム宣言E2頁EEE国民主権の原理を採用するもEと解するのが法解釈上妥当でありE連合国総司令部もそのように解してぁEそうです、E/p>

 

昭和20年E0月E日EEruby style='ruby-align:left'>東乁E(ひがしくに)宮冁E(のみめE/rt>)に代わって幣厁Erp>(しではめE/rt>)重郎を首班とする冁Eが誕生します。幣原首相はE同年E0月E1日にE総司令部を訪れた際にE最高司令官EチEーサーから明治憲法を自由主義化する忁Eがある旨の示唁E受けE同月25日E国務大臣であっぁEruby style='ruby-align:distribute-space'>松本烁Erp>(まつもとじょぁE/rt>)(ぁE/rt>)を長とする憲法問題調査委員会(別名,松本委員会)を発足させます、E/p>

松本国務大臣はE次のEつを原剁Eする改正作業を始めます、E/p>

 

①   天皁E統治権を総攬せられるとぁE大原則に変更は加えなぁEと

②   議会E議決を要する事頁E拡允EE天皁E権事頁E削減すること

③   国務大臣の責任を国務E全般にわたるものにすること

④   人民E権利・自由に対する保障を強化するするとともにEその侵害に対する救済方法を完EなもEとすること

 

①を見ておわかりの通りE松本案EE基本皁Eは「国体」E護持を前提にするもEでした、E/p>

②E④はポツダム宣言に基づぁEEE由主義の拡大と天皁E権の縮小E流れが見て取れます、E/p>

 

こEE原剁E基づぁE松本案が起草され,2月E日に総司令部に提Eされました、E/p>

 

マッカーサー三原剁Ea style='mso-endnote-id:edn4' href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[iv]

 

昭和21年E月E日E松本案EE正式発表前に毎日新聞にスクープされ,総司令部に知れることになります。総司令部はそE保守的な冁Eに驚きE日本の閣僚には憲法改正能力がなぁE判断し,総司令部の側で草案を作Eする作業に入る。そのとき,EチEーサーはE草案E中に次のEつの原則をEれるように幕Eに命じてぁEす、E/p>

 

①           天皁EEE国の允EE地位にある。皇位E継承は世襲である。天皁EE職務およE権能はEE法に基づき行使されEE法E定めるところによりE国民E基本皁E思に対して責任を負ぁEE/p>

②           国家の主権皁E利としての戦争を廁EEる。日本はE紛争解決のための手段としての戦争,およE自己の安Eを保持するための手段としてのそれをもE放棁Eる。日本はそE防衛と保護を,いまめE界を動かしつつある崁Eな琁Eに委Eる。いかなる日本の陸海空軍も決して許されなぁEEいかなる交戦権も日本軍には決して与えられなぁEE/p>

③           日本の封建制度はE廁Eされる。皇族を除ぁE華族E権利はE現在生存する老E台以上に及EなぁE家族E授与EE爾後どのような国民的またE公民的な政治皁E力を含むもEではなぁE予算E型EE英国制度にと(なめE/rt>)ぁEと、E/p>

 

こEE原剁E基づぁE作EされぁEA href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/147/147tx.html" target="_blank">総司令部案(いわゆるEチEーサー草案!E/A>はE月E3日に日本政府に手渡されました、E/p>

こE会諁EはE日本側から吉田茂外務大臣E松本烝治国務大臣などがE席してぁE、E/p>

そE席上,総司令部側からE松本委員会E提案E全面皁E承認すべからざるもEであると判断されEその代わりに最高司令官EチEーサーは基本皁E諸原則をE法草案として用意したEでEこの案を最大限老EEに入れてE草案を作りなおすよう日本側に要求しました、Ea style='mso-endnote-id:edn5' href="#_edn5" name="_ednref5" title="">[v]

これに対してE日本側はE松本案E方が日本の実情に適するとしてE総司令部に再老E願い出たが一蹴されたEでE総司令部案に基づく改正作業をEじめることを決定しました、E/p>

 

総司令部案に基づく日本案E起草作業はEまずEチEーサー草案(原案)を翻訳することからはじまります、E/p>

E月E日E日本案としてまとめられ,その後,総司令部側との折衝を通じてEE/p>

E月E日E、EA href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093/093tx.html" target="_blank">憲法改正草案要綱」が決定され,国民に公表されました、E/p>

E月E7日Eカタカナ書きE斁E調であった「E法改正草案要綱」を口語で斁E化した、EA href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/109/109tx.html" target="_blank">憲法改正草桁E/A>」(E閣草案)が作EされE正式な大日本帝国憲法改正案となる、E/p>

E月E0日E新しく構Eされた第E0回帝国議会E衁E院にE5月E2日に成立した第一次吉田冁EはE大日本帝国憲法73条の定める改正手綁Ea style='mso-endnote-id:edn6' href="#_edn6" name="_ednref6" title="">[vi]に従ってE草案を提Eしました、E/p>

衁E院および貴族院で多少E修正を加えた上でE圧倒的多数の賛Eのもとで可決されました、E/p>

E1月E日E改正案E枢寁Eの審議を経てE「日本国憲法」として公币Eれました、E/p>

そしてE昭和22年E月E日に施行される、E/p>

 

日本国憲法とアメリカ合衁E憲況E/H3>

 

アメリカ合衁E憲法を読んだことありますか。読んでみるとE日本国憲法とぁEふたつの部刁EぁEつも目にすることができます。もちろんE軍隊に関する点めE武器所有に関する点E大統領政に関する点などE根本皁E違いもあります。しかしE特に人権規定に関する修正条頁EE部刁EEE似てぁEところが多い、E/p>

憲法などの法規篁EEE法律などと異なり,文言解釈EみではそE中身を実現することはできません。その国の歴史めE化などをも老EEにぁEEその条斁E定めることによってどのような社会を実現しよぁEしたのか,とぁE趣旨から法解釈しなければなりません。現行E法を厳格に斁E解釈しようもEなら,たとえEE条の戦争放棁EE規定ではEE衛隊もそのイラク派兵もEらかに憲法違反とぁEことになるでしょぁE現行E法でE条を規定した趣旨は何か。ファシズムの台頭により軍部の暴走を許し,数百丁EE市民を死に追ぁEった過去を鑑みE戦争EなぁE和な国際社会を実現することを目持EましょぁEとぁEのが,歴史めEの当時の斁Eから言える趣旨である以上,現実E国際情勢の下,戦争勃発を避けるために兵の坁Eを保つ忁E上最小限の軍備を保持し,もって国冁E和と国際平和を実現するのならEE9条の趣旨にかなってぁEと言えて当然でしょぁEE/p>

アメリカ合衁E憲法各条頁EE趣旨とE日本国憲法各条頁EE趣旨はE条斁EE言葉使ぁEE違えども,まるっきり同じと言ってぁEでしょぁEE/p>

これを是と見るのか非とみるEかEE個人の政治皁E値観の問題でしょぁEE/p>

私EE基本皁EはE現行日本国憲法E趣旨に賛Eしております。特にE思想・良忁EE自由を基礎においた,E己決定権及EそE自由はE個人が幸福追求を実現する上でE最大限尊重されなければならなぁEとだからです、E/p>

しかし,作Eした状況とE文体E最悪でしょぁEE/p>

まず,前斁EEまるで小学生E反省斁EEように読めてEなんだか情けなくなる、E/p>

また,前斁E使われてぁE言葉EE基本皁Eは「かっこいぁEEであるが,それを見て具体的なイメージがわぁEこなぁEつまり,われわれE生活めE化,歴史とぁEもEがEく文章に現れてぁEぁEE/p>

さらにE私もあまり文章がうまくEなぁEE前斁EよE本斁EE斁EE最悪でしょぁE英斁EEマッカーサー原案を翻訳したことから草案作EがEじまったEがその原因でしょぁE翻訳の経験がある方はわかると思いますがE意訳をするにはE英斁EE深ぁE味を理解しなければできません。大急ぎで草案を提EしたこととでE誤訳をおそれて直訳したのでしょぁEE/p>

 

 

「正義は実体に求めるべきではなく,手続に求めるべきである、E/p>

 

とぁEのが,私E老E方です、E/p>

研究老EしてE生涯の目標としてE実体的正義を追及するEはもちろん自由です。しかしE国家の制度E法)としてE実体的正義E何が悪ぁEとで何が良ぁEとかをそE中身で判断することと思ってくださいEを強制した場合EE価値観の異なる個人の雁E体である雁Eは刁EしE神、EE争いが起こります。これE世E常です、E/p>

正義はE実体に求めずにE手続(良ぁEE悪ぁEはなく,皆が納得するE正な手続で判断された結果は良ぁEのとみることとイメージするとわかりやすいと思います)に求めるEが,戦争を繰り返してきた先人の英知だと確信してぁEす、E/p>

 

つまり,現行E法E冁EがどんなによいもEでも,その成立過程とそE当時の異常な社会情勢の下で作られたEとぁE「E正な手続」によらなぁEE法EE「悪ぁEと判断されても仕方なぁEとです、E/p>

また,政治皁E関忁E流行に流されやすい世論がEせっかく憲法改正に傾ぁEぁEのであるからEE正な手続E下,しっかり議論した上でE国民審査にかけてEできれば修正を繰り返しE2~3度行うのがよぁEただ予算E問題があるので多E無琁EしょぁEE,天皁Eより公币EてもらぁEぁEE/p>

これをやれEEもぁEも,「押しつけられた憲法だ」などと非難できなくなるでしょぁEE法E冁EをどぁEじるかE個人の勝手。犯罪で飯を食ってぁE方、EらみれEE現行E憲法E最悪なもEと感じるでしょぁEだからEE法E冁EはE多くの人が妥協できる程度のもEでよい。大事なのはEその成立手続です、E/p>

「形式なんてどぁEもいぁEめEE中味が大事さE」とぁEのは人生論でE法律論E形式E方が大事なんです。それが争いを避ける知恵なんです、E/p>

 

次にE現在の政権与Eである自民Eの提示した憲法改正桁Ea style='mso-endnote-id:edn7' href="#_edn7" name="_ednref7" title="">[vii]をここで紹介しましょぁEE/p>

 

憲法改正プロジェクトチーム「論点整琁E桁E、E/H2>

平戁E6年E月10日

自由民主党 政務調査企E/p>

憲法調査会E法 改正プロジェクトチーム

 

新憲法制定にあたっての基本皁EE方

《新憲法が目持Eべき国家像につぁE、E/H4>

ÁEnbsp;                 新憲法が目持Eべき国家像とはE国民誰もが自ら誁Eにし,国際社会から尊敬される「品格ある国家」である。新憲法ではE基本皁E国とぁEもEはどぁEぁEのであるかをしっかり書き,国と国民E関係をはっきりさせるべきである。そぁEることによってE国民E中に自然と「E国忁Eが芽生えてくるもEと老Eる、E/p>

ÁEnbsp;                 諸外国の憲法E規定例を参老EしてEわが国が目持Eべき社会がどぁEぁEのであるか(例えば「E正で活力ある経済活動が行われる社会」などE,その大綱につぁE憲法に明示すべきである、E/p>

、E1世紀にふさわしい憲法Eあり方に関して、E/H4>

ÁEnbsp;                 新憲法EEE1世紀の新しい日本にふさわしいもEであるとともにE科学技術E進歩E少子高齢化E進展等新たに直面することとなった課題に対応するものでなければならなぁE同時にE人間E本質である社会性が個人の尊厳を支える「器」であることを踏まえ,家族や共同体がE「E共」E基本をなすものとしてE新憲法において重要な位置を占めなければならなぁEE/p>

《わが国の憲法として守るべき価値に関して、E/H4>

ÁEnbsp;                 新憲法EE国民主権・平和主義・基本皁E権の尊重とぁE三原剁Eど現憲法E良ぁEころEすなわち人類普遍E価値を発展させつつE現憲法E制定時に占領政策を優先した結果置き去りにされた歴史E伝統E文化に根ざしたわが国固有E価値Eすなわち「国柁E)やE日本人がE来有してきた道徳忁Eど健全な常識に基づぁEもEでなければならなぁE同時にE日本国E日本人のアイチEチEチEをE法E中に見EすことができるもEでなければならなぁEE/p>

主要E野における重要方釁E/H3>

《安E保障の刁Eに関して、E/H4>

ÁEnbsp;                  新憲法にはE国際情勢の冷徹な刁Eに基づき,わが国の独立と安Eをどのように確保するかとぁE明確なビジョンがなければならなぁE同時にE新憲法EEわが国が,E由と民主主義とぁE価値を同じくする諸国家と協働してE国際平和に積極皁EE動的に貢献する国家であることをE外に宣言するようなもEでなければならなぁEE/p>

さらにEこのような国際平和への貢献を行う際にはE他老EE生命・尊厳を尊重し,E正な社会E形成に貢献するとぁE「E共」E基本皁EE方を国際関係にも庁EEE法においてどこまで規定すべきかを議論する忁Eがあると老Eる、E/p>

《基本皁E権の刁Eに関して、E/H4>

ÁEnbsp;                 新しい時代に対応する新しい権利をしっかりと書き込むべきである。同時にE権利・自由と表裏一体をなす義務E責任めEの責務につぁEも,E生社会E実現に向けての公と私E役割刁EとぁE観点からE新憲法にしっかりと位置づけるべきである、E/p>

《統治機構につぁE、E/H4>

ÁEnbsp;                 新憲法にはE迁Eかつ皁Eな政策決定及び合理皁Eつ機動皁E政策執行を可能とする統治シスチEが絁E込まれたもEでなければならなぁEまた,E法裁判所制度など憲法E実効性を担保する制度めE州制など国のかたちをなす大きな要素につぁEこE際E確に位置づけるべきである、E/p>

 

吁E諁E/H2>

 

一 前 斁E/H3>

 

1               前文に盛り込むべきE容

ÁEnbsp;                 現行E法E基本原則である「国民主権」「基本皁E権の尊重」「平和主義」EE今後ともこれを堁EしてぁEべきである。ただし,「基本皁E権の尊重」につぁEは行き過ぎた利己主義皁E潮をEめる忁Eがある。また,「平和主義」につぁEも,現行E況E条の見直しを反映させ「一国平和主義」E誤りを正すとともにE国を挙げて国際平和を推し進める姿勢を強調するなど修正が忁Eである、E/p>

ÁEnbsp;                 国民誰もが自ら誁Eにし,国際社会から尊敬される「品格ある国家」を目持Eことを盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 わが国の歴史E伝統E文化等を踏まえた「国柁Eを盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 環墁EめE環型社会E琁EE持続可能な社会づくりの観点Eなどを盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 社会を構Eする重要な単位である家族に関する斁Eを盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 利己主義を排し,「社会連帯EE助」E観点を盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 国を守りE育てE次世代に受け継ぐEとぁE意味での「継続性」を盛り込むべきである、E/p>

 

2               前文の斁E表現

ÁEnbsp;                 翻訳調の現行E前文の表現を改めE前斁EE斁EはE平易で刁EりやすいもEとし,模篁Eな日本語E表現を用ぁEべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 一つの斁EがE長にならなぁEぁEすべきである、E/p>

 

二 天 皁E/H3>

 

E 共通認譁E/H4>

象徴天皁EにつぁEはE今後ともこれを維持すべきものであることにつぁEはE異論がなかった、E/p>

 

E 改正意要E/H4>

ÁEnbsp;                 天皁EE国事行為につぁE定める第7条の規定EぁE第4号の「国会議員の総選挙を公示すること」E誤りでありEこれE「衁E院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙E公示をすること」とすべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 天皁EE祭祀等E行為を「E皁E為」と位置づける明文の規定を置くべきである、E/p>

 

三 安E保障

 

1               共通認譁E/H4>

ÁEnbsp;                 自衛Eための戦力E保持をE記すること、E/p>

 

2               安E保障に関し盛り込むべきE容

ÁEnbsp;                 個別皁EE雁E皁EE衛権の行使に関する規定を盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 冁E総理大臣の最高指揮権及Eシビリアン・コントロールの原則に関する規定を盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 非常事E全般E有事,治安的緊急事EEテロE大規模暴動などEE自然災害Eに関する規定を盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 「人間E安E保障」(積極皁E「平和的生存権」)E概念などE国際平和E構築に関する基本皁E頁E盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 国際協力(国際貢献Eに関する規定を盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 雁E皁EE保障E地域的安E保障に関する規定を盛り込むべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 食糧安E保障Eエネルギー安E保障などに関する規定を盛り込むべきである、E/p>

 

四 国民E権利及E義勁E/H3>

 

1               新しい権利

ÁEnbsp;                 「環墁E」とともに『環墁EE義務』に関する規定を設けるべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 IT社会E進展に対応した「情報開示請求権」や「Eライバシー権」に関する規定を設けるべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 科学技術E進歩に対応した「生命倫琁E関する規定」を設けるべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 知皁E産権の保護に関する規定を設けるべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 現憲法E被告人(加害老Eの人権に偏しておりE犯罪被害老EE権利に関する規定を設けるべきである、E/p>

 

2 公共の責務(義務!E/H3>

ÁEnbsp;                 社会連帯・共助の観点からの「E共皁E責務」に関する規定を設けるべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 家族を扶助する義務を設けるべきである。また,国家の責務として家族を保護する規定を設けるべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 国の防衛及び非常事Eにおける国民E協力義務を設けるべきである、E/p>

 

3 見直すべき規宁E/H4>

ÁEnbsp;                 政教E離規宁E現憲況E0条3頁Eを,わが国の歴史と伝統を踏まえたもEにすべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 「E共の福祉、E現憲況E2条EE3条EE2条EE9条)を「E共の利益」あるいは「E益」とすべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 婚姻・家族における両性平等E規宁E現憲況E4条)はE家族や共同体E価値を重視する観点から見直すべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 社会権規宁E現憲況E5条)においてE社会連帯EE助の観点から社会保障制度を支える義務E責務Eような規定を置くべきである、E/p>

 

五 国会及び冁E

 

E 共通認譁E/H4>

ÁEnbsp;                 政治主導E政策決定シスチEをより徹底させるとともにEそのプロセスを大胁E合理化しE時代の変化に即応してスピEチEに政治判断を実行に移せるシスチEとすべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 現在の二院制につぁEはE両院の権限や選挙制度が似かよったものとなってぁE現状をそのまま維持すべきではなく,何らかE改編が忁Eである、E/p>

 

E 改正意要E/H4>

ÁEnbsp;                 議事E定足数(現憲況E6条1頁EはE削除すべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 総理大臣以下E国務大臣の国会への出席義務を緩和しE副大臣などの代琁EE席でよいとするなど憲法E規定を見直すべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 法律案E提案権はE国会議員(国務大臣たる国会議員を含む)に限定する方向で憲法E規定を見直すべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 閣議におけるE閣総理大臣のリーダーシチEEE衁E院の解散権の行使主体及び行使要件E国会E予算修正権などE現憲法では忁Eしも明確でなぁE頁EつぁE明確な規定を置くべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 斁E条頁E現憲法66条E頁EはE削除すべきである、E/p>

 

六 司 況E/H3>

 

EE共通認譁E/H4>

ÁEnbsp;                 最高裁判所による違E立法審査権の行使の現状にはE極めて不満がある、E/p>

ÁEnbsp;                 民主皁E制を確保しつつも政治部門が行う政策決定E執行に対する第三老Eな立場から憲法判断をする仕絁E(憲法裁判所制度Eあるいは最高裁判所の改絁Eど)につぁE検討すべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 裁判官E身刁E障のあり方につぁE見直すべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 民事E刑事を問わず裁判の迁E化を図るべきである、E/p>

 

E 改正意要E/H4>

ÁEnbsp;                 最高裁判所裁判官E国民審査の制度(現憲法79条)は廁Eし,廁E後E適格性審査の制度につぁEはさらに検討を行うべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 最高裁判所裁判官E任期EE0年とし,E任を行わなぁEのとする、E/p>

ÁEnbsp;                 下級歳晩所の裁判官E任期EE3年を下回ってはならずE10年を趁EてはならなぁEすべきであるEE任は妨げなぁEのとするE、E/p>

ÁEnbsp;                 一定E場合には裁判官E報酬(現憲法79条・E0条)を減額することができる旨の明文規定を置くべきである、E/p>

 

丁E財 政

 

 改正意要E/H4>

ÁEnbsp;                 現憲法89条を書き直し,私学助成に関する明文規定を置くべきである、E/p>

ÁEnbsp;                 決算に関する国会E権能に関する明文規定を置くべきである、E/p>

 

八 地方自治

 

E 共通認譁E/H4>

 地方刁Eをより一層推進する忁EがあるとぁE点につぁEはE異論がなかった。また,地方刁Eの基本皁E老E方めE念をE法に書き込む忁EがあることにつぁEも,大多数の同意が得られた、E/p>

 

E 改正意要E/H4>

ÁEnbsp;                 ぁEめE「道州制」を含めた新しい地方自治のあり方につぁEE①法律E篁E冁Eの課税E主権の付与等E主財源E確保,②自己決定権と自己責任の原則E③補完性の原則などEその基本皁E頁E明示すべきである。その際にはE住民による自発皁E自治E忁E最小限の行政サービスの保障などの観点に留意すべきである、E/p>

 

九 改 正

 

ÁEnbsp;                 現憲法E改正要件はE比輁EE法的に見てもかなり厳格でありEこれがE時代の趨勢にあったE法改正を妨げる一因になってぁEと思われる。したがってE例えばEE法改正の発議の要件である「各議院の総議員のEEのE以上E賛E」を「各議院の総議員の過半数」とし,あるいはE各議院にぁE総議員のEEのE以上E賛Eが得られた場合にはE国民投票を要しなぁEのとする等E緩和策を講ずめEそEような憲法改正を行う)べきではなぁE、E/p>

ÁEnbsp;                 憲法改正の国民投票につぁEE現憲法E「特別の国民投票」と「国会E定める選挙E際行われる投票(国政選挙と同時に行うこと)」EE種類を規定してぁEが,このような特別の選択肢をE示する忁EEなぁEEではなぁE、E/p>

 

十 最高法規及び補則

 

 現憲法第E0章(最高法要EにつぁEはE国民E憲法尊重擁護義務を含めることとしつつEその吁E斁EE冁Eに応じてE「前斁Eあるいは「国民E権利及E義務」にそE趣旨を盛り込むもEとし,章としては削除すべきであるとの意見があった。この点につぁEはE引き続きE議論を継続する忁Eがあると老Eる、E/p>

 また,現憲法第E1章(補則)はEすでにそE役目を終えた経過措置に関する規定でありEこれを削除することに異論Eなかった、E/p>

 

十一 そE仁E/H3>

 

 以上Eほか,次のような事頁EつぁEEE法に盛り込むべきであるとの意見があった、E/p>

 

E 領土E大陸棚など

 わが国の主権が及ぶ地琁E篁EをE確に憲法に規定すべきだとする意見があった、E/p>

 

E 国旗及び国歁E/H4>

 諸外国の憲法E規定例を参老EしてE国旗及び国歌に関する規定を憲法に置くべきだとする意見があった、E/p>

 

 

 

 

まとめE/h2>

自民Eには優秀なスタチEが数多くEE由な発言と議論が許されてぁE政党だと思われます(ちなみにE私E自民Eとは縁もめEりもありませんE。上記整琁EからEE理想と惁EEが伝わってくるるE容だと思います、E/p>

 

ただE事E憲法E改正でありE法律E改正とはわけが違ぁEす、E/p>

憲法EE原琁EE体系です。国民主権・個人主義・自由主義…とぁE原理がE法を支えてぁEす。この原理には例外EなぁE老EるEが,一般の法常識です。原琁E軽んずる場合EE「EにめEEにめE骨抜き憲法」になります。そんなもEを作ったら「国家・国民E恥」になります、E/p>

自民E整琁EEE基本皁Eはこれまでの憲法に冁Eする原理は変えなぁE場だと思われます。ただE細かい改正点のぁEつかEEこの原理に抵触しかねなぁEのがあります、E/p>

 

私見ではありますがE今後急激な環墁EE変化などにより人類滁Eの危機が訪れる…などの状況がなぁEりEE今回改正する憲法が数十年さらには数百年先E日本を形つくるもEとなるでしょぁEとぁEよりも,それを見越した長期的視野をもった改正でなければなりません、E/p>

短絡皁EE今E政策決定に都合Eよいように言葉尻を変えようE程度の感覚ならEEE法改正を議論する賁EはなぁEそこまでしか老Eる知識がなぁEらE今すぐ議員バッジを外すべきです。そのような人には国民E命と未来を委託できません、E/p>

 

少し話がEずれますがE私E数ヶ月前にEあるテレビ番絁E朝まで議論する番絁Eで次のような悲しEべき瞬間を目の当たりにしました。その番絁EE名物司会老E突然「あなたE国家のために命を捨てられますかE」とある女性議員に質問したEに対し,とっさに「捨てませんE」とEその女性国会議員は言ぁEEったEです。その後,その議員は失言に気付きE「国民EためならEそEくらぁEE気持ちで頑張ります…」旨のニュアンスでフォローしてました。司会老Eそれ以上質問するとそE女性議員の進退に関わると見たのか,話題を変えました、E/p>

私EE国会議員たるもEぁEでも国家E国民Eため命を捨てEまたE腹をEるくらいの責任をもって公務を遂行すべきだと老Eております。1億数十EEの日本国民と数十億人の日本の関連諸外国の民,さらには未来の諸国民E生命・身体E自由を委託されてE国民E代表として行動するのですから,当然だと思います、E/p>

私EE国会議員ではありませんが,NPO法人の代表琁EE職に就ぁEおります。数名EスタチEと数十人の生徒を預かっております、E/p>

私EEスタチEのためE生徒EためにEいつでもEをEる覚悟をもってぁEす。それが「責任」とぁEもEだと私E確信してぁEす、E/p>

職業選択E自由EE況E2条EEE営業の自由でありEE由に辞めるE由でもある,ことは憲法上保障されております。しかしE責任ある立場にある人E特に国民代表の国会議員たる職務を選択し国民E信託を受けた以上,道義皁Eは辞めるE由はなく,命をかけて職務を遂行する責任があるEです、E/p>

 

話を戻します、E/p>

憲法EE個人の尊厳を最高E目皁E位置づけた上でEそれを実現する手段として吁Eの自由を保障してぁEす。そしてEこの自由保障を目皁EしてE国家権力が行使されるよぁEE権力E立を手段としてぁEす。さらにEこの原理体系を危ぁEする国家の作用を,例外なく「無効」としてぁEす。このことを「法E支配」E原理とぁEます。そしてEこの法E支配を実現するため第一線に立つ国家機関としてE現行E法EE裁判所を選んでぁEす。これがぁEめE裁判所の違E立法審査権などと呼ばれるもEです、E/p>

簡単に言えEEE法E上記Eような原理をその中核においてE各条斁E作ってぁEす。条斁EかえることによってEこの原理に抵触することは当然ありえます、E/p>

自民Eの整琁EEE何点かEEわざわざE法に記載しなくてもよぁEE容も見受けられます。国旗や国歌E記載,さらには新しい人権としてプライヴァシー権めE墁Eなど、E/p>

そEような権利またE人権を,いちぁE記載してぁEはE毎年憲法改正が忁Eになります。Eライヴァシーに関してはEE況E3条と35条の解釈(もちろん目皁E的解釈)で十E対応できます。環墁Eも同じです。環墁EはE生存権と位置づけるとぁE手法も可能だと思います。とにかくE現行E憲法E解釈で十E対応できるでしょぁEE/p>

国旗や国歌につぁEはEE法に記載する意味はなぁEしょぁE政治皁E発想なのでしょぁEE法的には誤りだと思います。法律で十Eです、E/p>

問題なのはE国民E責務や義務を明確に記載すべきだとぁE意見です。実E環墁EとぁEのも実E裏を返せばE国民E環墁E守る義務,と位置づけられます。とぁEよりも,環墁EぁEた場合にE重きを置かなければならなぁEとはE環墁EEよいところで暮らすとぁE権利の面よりも,環墁E壊してはならなぁEぁE義務E面の方が強ぁE思われます、E/p>

これらE国民E義務や責務Eどこが問題なのか、E/p>

近代革命のときに作られた現行E日本国憲法EE前述したような原理をE在する根本法です。つまり,E由の体系です。E法EE国民に自由を保障し,国家に義務を課す,とぁE体系でできあがってぁEす。国民E義務EE法律に任されております。もちろんE現行E憲法もE納税義務E労働義務E教育を受けさせる義務EEつにつぁEはE名斁EE記載がありますがE納税義務以外E憲法上道義皁E意味程度のもEでしょぁEE法E自由の体系だからそうなるEも当然です。労働義務違反や教育を受けさせる義務違反,納税義務違反につぁEはE本来法律その他法令の篁EでしょぁEE法上E原理と老Eた場合,矛盾が生じると思います、E/p>

 

私EEE民E整琁EEようにEE法上にE国民E義務や責務につぁEの明確な条頁E置くとぁE案にE基本皁Eは賛EしてぁEす。ただE書くE容にもよりますがEその際EEE法E原理をE老Eる忁Eがあることを忘れてはなりません、E/p>

 

真E憲法改正

私E老Eる新たな憲法E原理をここで少し述べたいと思います、E/p>

現行E法における,個人主義・自由主義とぁE基本皁EスタイルにつぁEEE体主義にするとか社会主義にするとかEEEのイチEロギー対立を持ち込むことはしません、E/p>

ただE真の個人主義・自由主義の原理の提唱をしたいと思います、E/p>

現行E法E最高E原理はEEほども申し上げましたとおりE個人の尊厳です。「個人を個人として尊重し,目皁EされなければならずE手段と位置づけてはならなぁEとぁEのが,近代以降E個人主義の老E方でしょぁEしかしEこれE西洋E老E方です。もちろん西洋E老E方だから悪ぁEぁEE低レベルな議論をここではしません。ただE私たちがいるところはE「東洋」です。東洋には東洋E老E方があります。前述のとおりE日本は平和すぎたがためにE東洋E老E方をE治以降捨てざるを得なくなりましたが、E/p>

私EE数十Eにわたる東洋E思想にもう一度目を向けるべきだと老Eます、E/p>

東洋(特に仏教Eにも,個人主義とぁE老E方はあります。ただE西洋(西洋とぁEてもその基礎Eキリスト教にあります)Eそれとはかなり違ぁEす、E/p>

西洋E場合E人間E位置付けはE一神教の神E子としてE地琁Eに選ばれし存在となるEでしょぁEE/p>

東洋E場合E人間E位置付けはEそもそも西洋でぁEような神とぁE絶対皁E存在を観念しません。人間E地琁EE中の生物のひとつであると老Eます、E/p>

こE根本皁E人間E捉え方が,法体系に現れます。つまり,西洋的な老E方からぁE個人はEEとり一人の人間,神に直接選ばれし人間個人とぁEことになります。これに対し,東洋E老E方でぁE個人はE地琁EE生物群・社会を構Eする一部としての個人と老Eます、E/p>

つまり,西洋E老E方から生まれた現行E日本国憲法E定める基本皁E権はE天賦の権利すなわち絶対皁E存在としての神から直接与えられた権利でありE侵すことのできなぁE乁EE権利だとぁEことになります。これに対し,東洋ではそもそも絶対皁E在の神を観念しなぁEEでE神から与えられし絶対皁E権利は存在しなぁEただE地琁EぁE限られた賁EE中でEE存しなければならなぁE物群としての秩序を守る義務があると老Eます、E/p>

こE義務とぁE言葉を聴くとE「やだなE」と思われるかもしれません。しかしE東洋E思想はEその先を老Eます。もっともっと深ぁEEです、E/p>

義務や責務E言葉E裏にはE真の個人主義があると老EるEです、E/p>

個人とぁEのはEただの言葉Eあやです。個人は個人だけでは観念できません、EBR>
 「E思う敁E我あり、EBR>
とぁE底E流E老E方ではE個人とぁEもEは観念できなぁEEです。E刁EE存在はE他人がいてE社会があってE地琁EあってEEじめて観念できるのです。つまり,個人はE他人すなわち社会E存在を前提としてしか観念し得なぁEのなのです、E/p>

東洋ではEこのことを数十Eの昔から基本皁E思想としてぁEした。私たちの使ぁE字などにそEルーチEあります。「人」(EとEとぁE漢字EE二人の人間が支えあぁE子を斁EにしたもEであることはとても有名な話です。東洋人はE個人をこのように社会で支えあってはじめて存在しうるものと老EてぁEのです、E/p>

自刁E外EE父・母E允E姉妹・友人・知人・県民E国民とぁE社会E人たちを思い遣ってはじめてE個人主義なのです、E/p>

 

誤解をおそれず申し上げます。他人の権利は自刁EE権利と同等またE上位に位置づけられるべきです。E法E原理として位置づけられるべきです、E/p>

 

現行E法ではE「E共の福祉」とぁE言葉E中に他人の権利が埋没しております。しかしE東洋E思想はE他人の権利こそ尊重されるものと老EておりEわが国の新憲法もそEようになるべきと思われます、E/p>

 

「天に唾する、E/p>

 

こE言葉も東洋思想を物語ってぁEと思う。他人の権利を侵害することはE結局は自刁EE権利を侵害することになる,とぁEことを言ってぁEす。裏を返せばE他人の権利を保障することはE結局は自刁EE権利を保障したとぁEことになるEです、E/p>

 

どぁEすか。深ぁE思いませんか!E/p>

我田引水でしょぁEE私E西洋E近代思想よりもEるかに東洋E思想の方が知恵深ぁE思います。この東洋思想が,数百年後E地琁E平和をもたらしてE緑あふれる地琁E墁E人間が共存できる道を示してぁEと確信してぁEす、E/p>

 

新憲法にE義務や責務とぁE観念をEれるとぁEことはEこのような現行E法E西洋E原理に抵触するおそれがあるとぁEことをここでもう一度言及します、E/p>

国民E義務や責務とぁEもEをEれることはE私E大賛Eです! ただEその際EEE面皁E憲法E中味を変える忁EがありEなおかつE法律も大幁E改正が忁EとなるでしょぁEE/p>

現在E議員でおられる方E改正にかかわるそE他スタチEの方、E

大役ご苦労様です。きっと寝る間もなぁEらいに大変だと思います。お身体をこわさなぁE度に頑張って下さぁE国民Eひとりとして応援しております、E/p>

 

以丁E/p>

 


 

 



[i] ポツダム宣言

米・英・中3国が日本に占領方針を示し,「無条件」降伏を迫ったE同宣言。ドイチEEポツダムにおける,スターリンソ連共産党書記長Eチャーチル英首相Eトルーマン米大統領E会諁Eより採択され,蒋介石中国国民政府主席の同意を得たのち1945年7朁E6日に発表された。ソ連は1945年8朁E日の対日参戦と同時に宣言に加わった、E/p>

当EE鈴木貫太郎E閣は宣言を「黙殺」してぁEが!E朁E4日の御前会議で受諾を決定。宣言はE軍国主義勢力E排除E連合国による日本占領,カイロ宣言EE943年11朁E7日E米英中三国首脳が,対日戦争E目皁EE戦後E琁EE原則などにつぁE発した宣言EE履行,日本の主権を本州E北海道E九州E四国および連合国が決める諸小島に制限することE軍隊の武裁E除E戦争犯罪人の処罰E民主主義・基本皁E権の確立などEE13頁EらなってぁE、E/p>

 

1.               吾等合衁E大統領,中華民國政府主席及「グレート,ブリチE」國總琁E臣ハ吾等ノ數儁E國民ヲ代表シ協議ノ上日本國ニ對シ今次ノ戰爭ヲ終結スルノ機會ヲ舁Eルコトニ意見一致セリ

2.               合衁EE英帝國及中華民國ノ巨大ナル陸E海E空軍ハ西方ヨリ自國ノ陸軍及空軍ニ依ル數倍ノ増強ヲ受ケ日本國ニ對シ最後的打撃ヲ加フルノE勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本國ガ抵抗ヲ終止スルニEル迁E國ニ對シ戰爭ヲ遂行スルノ一刁E聯合國ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓Eセラレ屁Eモノナリ

3.               蹶起セル世界ノE由ナル人民ノ力ニ對スル「ドイチE國ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本國國民ニ對スル先例ヲ極メチEE白ニ示スモノナリ現在日本國ニ對シ雁EシチEアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ對シ適用セラレタル場合ニ於チEE「ドイチE國人民ノ土地産業及生活様式ヲ忁E皁E荒廢ニ歸セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程度ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本國軍隊ノ不可避且完Eナル壊滁E意味スベク又同様忁E皁E日本國本土ノ完Eナル破滁E意味スベシ

4.               無刁Eナル打算ニ依リ日本帝國ヲ滁Eノ淵ニ陥レタル我Eナル軍國主義皁E言老E依リ日本國ガ引續キ統御セラルベキカ又ハ琁Eノ經路ヲ日本國ガ履ムベキカヲ日本國ガ決定スベキ時期ハ到侁Eリ

5.               吾等ノ條件ハ左ノ如シ

吾等ハ右條件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル條件存在セズ吾等ハ遁Eヲ認ムルヲ得ズ

6.               吾等ハ無責任ナル軍國主義ガ世界ヨリ驁EサラルルニEル迁E平和,安E及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以チE本國國民ヲ欺瞞シ之ヲシチE界征服ノ擧ニEチEノ過誤ヲ犯サシメタル老E権力及勢力ハ永乁E除去セラレザルベカラズ

7.               右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本國ノ戰爭遂行E力ガ破砕セラレタルコトノ確證アルニEル迁E聯合國ノ指定スベキ日本國領域冁E諸地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本皁E皁E達Eヲ確保スル為占領セラルベシ

8.               「カイロ」宣言ノ條頁E履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州,北海道,九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

9.               日本國軍隊ハ完Eニ武裁E解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産皁E生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ

10.         吾等ハ日本人ヲ民族トシチE隷化セントシ又ハ國民トシチEEセシメントスルノ意圖ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐征Eル老E含ム一刁E戰爭犯罪人ニ對シチE嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義皁E向ノ復活強化ニ對スル一刁E障礙ヲ除去スベシ言論,宗教及思想ノE由竝ニ基本皁E権ノ尊重ハ確立セラルベシ

11.         日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且E正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ佁E日本國ヲシチE爭ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目皁E爲原料ノE手(Eノ支配トハ之ヲ區別スEヲ許可サルベシ日本國ハ封EE界貿易関係Eノ參加ヲ許サルベシ

12.         前記諸目皁E達Eセラレ且日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於チE聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ

13.         吾等ハ日本國政府ガ直ニE日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ニ對ノ誠意ニ付適當且E刁Eル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ對シ要求ス右以外ノ日本國ノ選択ハ迁E且完Eナル壊滁Eルノミトス

 

[ii] 本節の冁EはE芦部信喁EE法」岩波書店!E993.2.15Eを参老Eしております、E/p>

 

[iii] 連合国最高司令官総司令部EEHQ/SCAPEE/p>

GHQ/SCAPはEGeneral Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powersの略称。戦後日本の占領行政を担った連合国の機関、E945年8朁E4日Eアメリカ太平洋陸軍総司令官Eマッカーサーが連合国最高司令官!ECAPEに就任し!E0朁E日E総司令部が東京に設置された。占領方式EEGHQ/SCAPの持Eを日本政府が実施する間接統治のかたちが採られた。EチEーサーぁE951年4朁E1日にトルーマン大統領に解任されたあとにはEリチEウェイが最高司令官に就ぁE、E952年4朁E8日Eサンフランシスコ講和条紁EE発効とともに絁EE活動を停止した、E/p>

 

[iv] Three basic points stated by Supreme Commander to be "musts" in constitutional revision.

SECRET

I

Emperor is at the head of the state.

His succession is dynastic.

His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.

II

War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.

No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.

III

The feudal system of Japan will cease.

No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of those now existent.

No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic power of government.

Pattern budget after British system.

 

[v] 押しつけE法諁E/p>

総司令部が草案作Eを急ぁEのはE2月E6日に活動を開始することが予定されてぁE極東委員企E/A>の一部に天皁E廁E論が強かったEでEそれに批判皁E総司令部の以降を盛り込んだ改正案を既成事実化しておくことが忁Eかつ望ましいEと老EたからだとぁEれてぁE。もっとも,たしかに草案E起草E一週間とぁE短期間に行われたが,総司令部では昭和20年の段階からE法改正の研究と準備がある程度進められておりEアメリカ政府との間で意見E交換も行われてぁE。1946年E月E1日に総司令部に送付された、EA href="#日本統治制度の遠隁E target="_self">日本統治制度の沿革」と題すめEA href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/059/059tx.html" target="_blank">SWNCCEE28E国務E陸軍E海軍E三省調整委員会文書228号EEE総司令部案作Eの際E持EEとなった重要な斁Eである、E/p>

E月E3日の会議ではEこのような草案を持EEとすることE日本政府が何もしなぁE合には最高司令官が直接日本国民に訴えることなどが指示されEその後も憲法E基本原理の修正は認められなかったEでE日本国憲法E「押しつけられた」非自主皁E憲法でありEE面改正すべきだEとぁE意見が強くなった(芦部信喁EE法、E5頁E 岩波書店!E994.2E)、E/p>

 


 日本占領管琁E関する連合国の最高政策決定機関、EECはEFar Eastern Commissionの略称、E945年12月にモスクワで開かれた米・英・ソ3国外相会議で極東諮問委員会!EEACEに代わりE日本の占領管琁E関する機関として設置が決定。本部はワシントンに置かれた。委員会EEE3か国E米国・英国・中国・ソ連・フランス・インドEオランダ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドEフィリピンEE949年11月からビルマEパキスタンが加わるEE代表で構Eされた、Ebr>  委員会が決定した政策EE米国政府を通じてE連合国最高司令官に持Eとして伝達された。委員会E決定につぁEはE米・英・中・ソの4か国に拒否権が与えられてぁEが,緊急を要する問題につぁEはEアメリカ政府にE委員会E決定を征Eずに持Eを発する権限が与えられてぁEE中間指令権E。ただし,日本の憲政機構,管琁E度の根本皁E更および日本政府E体E変更につぁEはE忁E委員会E事前の決定を忁Eとした、Ebr>  極東委員会EEE952年4朁E8日のサンフランシスコ講和条紁EE発効とともに消滁Eた、E/p>

 

1945E昭咁E0E年10朁E日付けで国務E陸・海軍三省調整委員会!EWNCCEE下部絁Eである極東小委員会がまとめた賁E。これをもとに翌年1朁E日付けの日本の憲法改正に関する米国政府E公式方針「日本の統治体制の改革」!EWNCC228Eが作Eされる。本斁EはE日本に統治体制を変革する十Eな機会を与えるべきだが,E主皁E変革し得なかった場合にはE最高司令官が日本側に憲法を改正するよう示唁EべきだとしてぁE。E体的にはE日本国民が天皁Eを維持すると決めた場合に天皁EE一刁EE重要事頁EつきE閣の助言に基づぁEのみ行うことめE日本国民及び日本の管轁Eのもとにあるすべての人に基本皁E民権を保障すること等E9頁Eの原則を盛り込んだ憲法E制定が忁EであるとしてぁE、E/p>

 

[vi]大日本帝国憲法第73条

E 封E此ノE法ノ条頁E改正スルノ忁Eアルトキハ勅命ヲ以チE案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

E 此ノ場合ニ於チE議院ハ各、EEノ総員三Eノニ以上E席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三Eノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

 




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